
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>それらを印刷したものを提出するということは認められるのでしょうか.
在外日本領事館に査証申請するために提出する、招聘人が用意する書類は全部ではありませんが招聘人や保証人の押印が必要なものがあります。
全部か一部か未確認ですが、「実印を押印する」ことを要求する領事館もあります(でも、何故か印鑑証明は要求していないところが妙に微笑ましいんですが)。
その他、謄本類を提出する場合には、その役場毎の地紋が入った用紙に押印(実体はイメージデータのプリントだったりしますが)が必要ですので、PDF化して送ったものをプリントアウトしても、意味がありません。
よって、「認められるか」という部分への回答は、「認められる物(滞在予定表とか)もあるが、認められない物(身元保証書など)もあるので、認められない物をスキャンしたものをプリントアウトしても認められません」になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/10/10 13:46
回答ありがとうございます.
そうですか,やはり認められないんですね・・・
でも,原本なのかどうかなんて見分けがつきませんよね.
結局,モラルの問題ということになるんでしょうか?
No.7
- 回答日時:
観光又は知人親族訪問目的の短期滞在査証申請、ということでしょうか?
招へいおよび身元保証人側が用意する”所得証明書”等や”住民票”はどうされるのですか?それらを郵送するならば、”招へい理由書””滞在予定表””身元保証書”も同封すればいいでしょう。
メール添付文書にして送る意味が不明です。わざわざその申請人のために郵送の手間隙をかけることのできる関係自体が、招へいおよび身元保証を証明します。百歩譲ってうまく印影を印刷できたとしても、そこに招へい側の気持ち伝わらなければ、査証発行担当者の心象は悪くなるだけだと思います。
No.6
- 回答日時:
>でも,原本なのかどうかなんて見分けがつきませんよね.
朱肉の色、まぁ端的に言えば赤系統の色は、JPG化すると分るように、最もノイズが乗りやすい色です。
今朝、たまたま押印された書類をPDF化し、カラーレーザープリンタで出す機会がありましたが、やはりノイズが乗っていることは分ります。また、本当の押印ではありませんから、やはり見た目レベルで違和感を感じます。
私の感覚では、しっかりと見られたら余程鈍感な人でない限りは分ります。
インクジェットプリンタではどうなるか、私はインクジェットプリンタなるものを持っていないので確認できませんが、見分けがつかない品質であっても、少し水を垂らされれば押印ではないことが分るでしょう。
No.4
- 回答日時:
ANo.2です
数次有効の短期滞在査証申請手続の場合、商用目的での渡航及び芸術家、アマチュア・スポーツ選手、大学教授等の文化人・知識人等に関しては、A No.1の方の指摘される手続きです。この場合は身元保証人は必要ありません。
但し、ビザの申請ができるのは
国営企業・公営企業、 株式上場企業、 日系企業商工会の会員である日系企業で、日本に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業、 日本の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等、もしくは日本の上場企業と恒常的な取引実績がある企業
国際的に著名な芸術家及び人文科学者、 相当の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手、 大学の講師以上の職にある者、国立・公立の研究所または美術館・博物館の課長職以上
の場合のみです
ご質問に「身元保証書」とあるので「短期滞在の査証」を申請する手続と介して回答しました。
以下
外務省の入国査証手続き―来日外国人の国籍別をリンクしておきます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/k …
pdfを開いて頂ければ判りますが、身元引受人の氏名の後には必ず押印となっています。(身元保証人が法人の場合は法人印)
また、
「身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備(印もれも同)となりますのでご注意下さい。」と記載されています。
身元引受人の住民票(登記簿謄本)、所得証明なども必要になります。
これらの書類は、日本人(招へい人)が査証申請人に送付し、査証申請人が日本側からの招へいを証明する書類として、大使館・領事官に提出する物です。
日本側(招へい人)が在外日本大使館に大して証明する物なので、海外での押印の習慣の有無には関わりません。
例外は、招へい人が外国籍で印鑑のない場合には署名で良いことになっています。
(この場合も身元保証人は押印の必要があります)
No.3
- 回答日時:
A No.1です。
A No.2の方が書類には押印が必要と言っていますが、日本以外の国では
書類にハンコを押すという習慣がないところが圧倒的に多いので、
各国駐在の日本大使館・領事館でも『書類に押印が必要』という
義務は課していません。但し、ワープロソフトの印刷文面以外に
肉筆の署名が必要としている場合はあります。この場合でも、署名の
後にスキャナで取り込んでpdfにするとか、ワードの書類の署名行の
後にgif画像で肉筆署名した画像を添付した書類にしてメールへ添付
することで申請人のビザ取得に支障をきたしたことはありません。
大抵はpdfでやっています。先方がpdfは分からないけれどワードなら
分かる、という場合はワードのdocファイルに上記の設定をして
送ります。
pdf書式が普及する前は偽造防止のために署名だけは肉筆必須、
という時代もありましたけれど、もうはるか昔の話です。
法人の場合でも法人のロゴなどが画像として挿入された状態の
レターヘッド用テンプレートファイルを使って作成したもので
あれば、何の支障もありません。
外務省のサイトのビザ所得に関するページでもこれらは掲載されて
いますので、そちらも参考にされるとよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
身元保証書には押印が必要なので、「PDF等のファイルにしたものをメールに添付して相手に送信し」という事にはなりません。
必ず原本が必要です。招へい理由書は 招へい人と身元保証人が同一人の場合には、招へい人欄に「省略」と記入し、記入・押印を省略しできます。
したがってメールに添付して送っても有効です。
滞在予定表等には押印が不用なので、これもメール添付できます。
このほか、招へい人が法人の場合は法人登記簿謄本
個人の場合は住民票、在職証明書(登記簿謄本や営業許可書又は確定申告書控の写しを提出)、所得証明書等が必要です。
これらの書類を査証申請人に送付しなければならないのでメール添付よりは原本を送付する方が簡単ではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
全然問題ないと思います。
私の会社でもFAXで送ったり、メールにdoc、pdfファイルとして添付したもので送ったりでたいてい済ませて
しまっています。本人が原本も欲しいと言ったらついでに郵送する
程度です。
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