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海外へ行く際、成田の免税店で30万の時計を買った場合、帰国時は20万の免税範囲を超えるので関税が課税されますか?

A 回答 (5件)

>帰国時は20万の免税範囲を超えるので関税が課税されますか?


(※免税範囲に収まらないという意味では)はい。

ただ、「時計」は関税が無税なので、消費税(地方消費税)のみの課税になると思います。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm


渡航国へそのまま持ち込む場合、相手国の免税(非課税)枠にも左右されます。
場合によって・国によって・状況によって、課税される可能性もあります。
現地空港でボンド(保税倉庫)預けにすれば相手国での課税はありませんが、預け費用が掛かります。
(成田空港の例)http://www.gaido1.com/2007/02/post_16.html
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この回答へのお礼

そうか、時計は無税でしたね。
だとすると課税価格(たしか海外市販価格の6割でしたっけ?)の5%ならやはり免税店での購入はお得ですかね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/09 23:17

ほかの方の回答にもあるとおり、1品で20万円の免税枠を超えるので当然課税されますね。

日本入国の際に課される税金の計算方法は以下のページが詳しいです。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm
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この回答へのお礼

なるほど、わかりやすページ大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/10 00:07

国によって法律が異なりますが、その国に一時的に滞在するものが使用のために持ち込んで、それを持ち出すものは、免税になっているケースが多いです。



このため、たとえば数十万とかの高級カメラとかは持ち込んでも、個人使用のものであとで持ち出すので、課税対象になりません。
これは日本の関税関係の法律もそうなっています。

帰国は空港を含め課税されていない地域からの持ち込みで、もう持ち出すことがなく輸入のようになるので、タリフに従って課税されます。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/10 00:02

たとえ、成田の免税店で購入してもこの商品には、日本の関税、消費税がかかっていませんので、この商品を携帯して日本に帰国すると1品で20万円という免税範囲を超えていますので、課税対象になってしまいます。

但し、購入者が海外在住などで、海外でそれなりの期間使用していれば、新品ではなくなりますので、日本帰国時に課税されなくなることもあります。(この場合、必ず、税関に確認をして下さい。)
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。超えると15%でしたっけ?だとするとあまりお買い得ではないのですかね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/09 23:13

課税対象になります。

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この回答へのお礼

ですよね、ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/09 23:09

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