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鉄道の定期券を使っています。
当初バスで目的地にいくため、現在利用している一つ先の駅まで買っていました。
しかし、バスの本数が非常に少なく、時間が不定期なので、自転車置き場を現在利用している駅前に借りました。そこでずっと通っているのですが、定期券の変更届を出していませんでした。
この場合、(鉄道会社は得をしているが)不正使用に当たるのでしょうか。

A 回答 (5件)

「JR東日本 旅客営業規則」によると、



第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。

(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車したときを除く。

(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

<区間については省略>

(3) 第86条及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅

(4) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅

(5) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

とのことで、定期乗車券の途中下車を制限する規定はありません。よって、定期乗車券面記載区間内での途中下車には制限はないものと解されます。
JR他社や民鉄においても同様です(少なくとも私は、途中下車できない定期券というのは聞いたことがないです)
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この回答へのお礼

私鉄ですが、問題ないとのことで安心しました。
早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/25 13:46

 通学定期券では自宅の最寄駅から学校の最寄駅までを通学のため乗車する場合に発売することになっています。


 例としてJR東日本の旅客営業規則を挙げますが(各私鉄の約款もほぼ同じ)

 (通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合

 文面上、居住地最寄駅と学校最寄駅との『相互間』(つまり学校最寄駅に限られる。途中下車可能であることとは別の問題)となっていますので、sdamauさんの場合、この文言に引っかかる可能性があります。もともと通学定期券は高い割引率と引き換えに制限も厳しいので。
 とはいえ実際には距離が短い場合(自宅最寄駅~学校最寄駅の一つ前の駅)には、運賃を多く払っていることもあって、ほとんど問題にされないのが現状です。もし逆のケース(自宅最寄駅~学校最寄駅の一つ先の駅)の場合は、ほぼ100%不正乗車として扱われます。
 いろいろ書きましたが、そう気にしなくても宜しいかとは思います。
 
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この回答へのお礼

皆様の回答を受けて自信を持ち、定期窓口で質問してみたところ、次から学生証を書き換えて、買ってくださいと言われました。

無事解決しました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2003/01/27 10:57

通勤定期券なら、全く問題はないと思いますが、通学定期券なら、学校の最寄り駅~自宅の最寄り駅という規則があったはずです。

ご質問のケースが「不正使用」になるのかどうかは、ケースバイケースだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2003/01/27 10:55

全く問題ないでしょう。


一般の定期券なら。区間をどのように、購入するかは自由ですから。
又、その区間内なら、途中下車は、出来ますので。
ただ、学割適用のケースでは、学校に通う最適な区間に割引が適用されますので、それ以外の目的での購入・使用は、不正と言えるでしょうが・・・
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この回答へのお礼

まさしく学割です。
でも通学用途でしか用いていません。
早速の回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2003/01/25 13:44

購入した定期券の区間内であれば不正ではないでしょう。


区間ないならどこから乗ってもいいしどこで降りてもいいというのが定期券だと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとう御座いました。
安心しました。

お礼日時:2003/01/25 12:49

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