
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
jitesnshaさん こんばんは
道路交通法第1章第2条を読んで頂くとお解りと思いますが、車両は「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」(第2条 8)と言う事になります。そして軽車両とは「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」と言う事になります。(第だ2条 11)そして自転車だけについては、 第2条 11の2に事細かに記載があります。(道路交通法は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html を参照)
以上よりお解りになったかと思いますけど、自転車は「軽車両」に分類されます。
自動車とは「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 」(道路交通法第2条 9)したがって一般話言葉で言う「自動車」は四輪以上で走る原動機のある車両の事を指していてオートバイやスクーターは含まれませんが、法律上はオートバイやスクーター(もちろん125cc以下のものは含まれません)も自動車と言う事になります。そして自動車は3輪以上で走るもの(例えばオートバイを改造した「トライク」等)とオートバイやスクーター等の「二輪車」と言う事になります。
ここまでは皆さんがご存じの法律です。そこでもう少し法律を掘り下げて考えてみましょう。自動車に分類される車両には、法律上3輪以上の自動車(普通自動車・大型自動車等)と二輪車に分類される事が解かります。しかし自転車が含まれる「軽車両」には「二輪車」と言う分類がありません。したがって法律上で言う所の「二輪車」(「または「二輪」)とは、自動車の中の分類上の「二輪車」(125CC以上のオートバイやスクーター)を指す事になり、見た目二輪で走っている自転車は含まれない事になります。
道路標識上は、自動車の中の「二輪車」も原付車も一般的言い方の「オートバイやスクーター」であり、走行技術的には同じなので一括にまとめて http://www.seito-g.co.jp/hyoushiki/image/307.gif の標識の真ん中にあるオートバイの絵柄で表示しています。
したがって「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」の標識のある所は、軽車両である自転車は走行出来る事になります。
補助標識ですが、これは本標識の補足の意味合いで取り付けてあるものです。したがって多くの場合は、本標識に+α(本標識の有効時間帯等)の意味の補助標識がほとんどです。ですから本標識で「二輪車が走行出来ない」となっているのに、同じ意味の「二輪通行禁止」と言う補助標識を取り付けること自体がしつこいと言えると思います。どちらも二輪車走行禁止と言う意味なのですから・・・・。
そこでどうしてしつこく補助標識を設置したかの意図を私なりに解釈すると、「二輪」と言う言葉をitesnshaさんみたいに「自転車も含む」と間違った解釈をする方がいるだろうと言っ事を期待しての事だと思います。山中で上り坂+急カーブが多い所だったら、自転車だって危ない場合も多いですよね。そう言う所で自転車が走っては困る(事故の元)と言う意味合いで、補助標識を設置したんだろうと想像します。(これはあくまでも想像です)
長々くどく記載してしまいましたが、質問の回答としては法律で言う所の「二輪」には軽車両が含まれないので、ご質問の標識がある道は自転車で堂々と走って良い事になります。
以上何かの参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
規制標識と補助標識に整合性がとれていないものがあるのは他にも見たことがあります。単なる間違いなのか、それとも他の意図があるのかどうかは分かりませんが、これで安心しました。
これで質問を締め切らせていただきます。
回答して下さった皆さん、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問の文章に答えが含まれています。
>"二輪の自動車・原動機付自転車通行止め"
何処にも自転車とは書かれていません。
尚、原動機付自転車と(単に)自転車は、道交法上は別ものです。
No.1
- 回答日時:
回答ありがとうございます。
ちなみに標識は↓これです。
http://nflagrsign.xrea.jp/road/kisei1/nirin_tsuk …
補助標識の"二輪"に自転車が含まれるのかが分からなかったのです。
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