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例えば一日9,000円の仕事で、日給払いとして(日払いとは限らない)
9~17時 休憩12~13時 の条件で、
普通残業の単価を出したい場合ですが、
9~17時は8時間(拘束時間?)で 実労働時間は7時間
9,000円 ÷ 7 x 1.25 が正しいですか?

もし休憩が細かくある場合、それぞれの休憩を除いた、実際の労働時間を全て足していって、それで割るのでしょうか?
たとえば1日の間に、45分の休憩が1回と、15分の休憩が3回、あるとして、一日合計90分(1.5時間)の休憩 の場合、
8-1.5=6.5時間(実労働時間)
9,000円 ÷ 6.5 x 1.25 で正しいですか?

拘束時間の捉え方がよくわかりません。。
この時間帯は居ないといけない、でも拘束しているからといって
休憩時間は払わない というのはOKなんですか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


>この時間帯は居ないといけない、でも拘束しているからといって休憩時間は払わない というのはOKなんですか?
就業規則を確認してください。
休憩時間の明記があるはずです。なければいけません。
休憩時間に時給が発生するのはおかしいです。
休憩時間を除いた時間が所定労働時間です。
※拘束時間という言い方はしませんよ。
日給÷所定労働時間×1.25が正解です。
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この回答へのお礼

そうですよねやっぱり。
早速のご回答ありがとうございます
たすかりました!

お礼日時:2009/03/07 16:36

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