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委任契約書の作成の際に、依頼者と請負人のどちらが契約書の原本を保管し、どちらが写しを保管するかはありますか

A 回答 (2件)

通常は2通作成し双方で保管します。

「本書2通を作成し双方これを保管する」の趣旨を明記しておきます。
収入印紙を節約する等の関係で1通しか作成しない場合には、どちらかが保管し契約書に保管する者を明記しておきます。相手側は写しを保管する事になります。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご協力ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/13 23:22

契約書作成人が通常は原本をもちますが、複写しますから、原本か、副本か、どちらでも構わないと言えば、その通りです。


正副2部作成した証拠に割り印が必要です。
また、請負金額にあった収入印紙が添付されていない場合は私文書であって、訴訟などの場合証拠物件として力不足です。

http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm

参考URL:http://www.ek.tohmatsu.co.jp/word/c-word/51-60/5 …
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2009/04/13 23:23

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