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無認可保育園にて子供が心肺停止になり、保育園の迅速な対応により、現在は蘇生し、命に別状はなくなりました。その命を救って頂いた対応にはものすごく感謝しているのですが、心肺停止後の低酸素脳症による後遺症が残ってしまいそうです。
後遺症に対する賠償責任など保育園に対して管理責任を追及して良いものかどうか悩んでいます。
法律的には管理責任は保育園にあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問に書かれていることだけでは、情報不足で答えは出ないと思います。



もし保育園の管理責任を問うなら、「保育園には○○する義務があったのに、それを怠ったので、子供に後遺症が残ってしまった」という言い方になります。

まず、心配停止に至った原因や経緯、その後の措置が適切だったかどうか等を思い起こして、「保育園が○○していれば、心肺停止なんかにはならなかったはずなのに」とか「保育園が○○してくれていれば助かっていたはずなのに」ということがあるかどうかを検討してください。(あるいは、お医者さんに聞いてみてください)

もし、そのような○○があるなら、次に「保育園には○○する義務があった」といえるかどうかを検討します。
子供を扱うプロにとって「そういう場合に○○しなくちゃいけないのは常識」ということであれば、保育園の責任を問えるかもしれません。
「○○すればよかったなんて普通の保育士さんでは気付かない」とか、「○○するなんて普通の保育士さんには無理」とかなら、保育園の責任を問うのは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとう御座います。
情報不足で申し訳ありませんでした。
もう一度原因などを医者に聞きながら考えてみようと思います。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/04/17 13:18

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