プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつも大変お世話になります。
先日のことですが、私の留守中に母がNHKの訪問員にNHK衛星放送を一方的に進められず、よくわからないまま契約してしまいました。
現在の事実関係の確認として、
1.私の部屋にスカパーe2110度のアンテナが設置されています。
2.ビエラTVでありBSチューナーが内蔵されており受信はされているようです。
3.BSは全く視聴ていない。絶対ほんとです。(スカパーは自分で契約した物であり、視聴しています)

本日、あわてて、NHKに問い合わせたところ、解約はできない旨の回答を受けました。理由は、110度アンテナに2つの電波が来ており(スカパーとBS)、BSは視聴していなくても受信している環境であると、一旦契約した場合、アンテナを外す以外この場合では契約の解除はできない。(またはチューナーを外す、要は受信不能な状態とのこと)また、法律でもその旨決められており、解約は現段階では不可能との回答をうけました。

そこで、では、スカパーのアンテナを外し、BSの解約を要求しますと回答したところ、(アンテナを外したら、後日裁判で訴えようと思っていました。)少し時間がたってから、
別の人間から電話で、今回は特別に解約させていただきます。との連絡を受けました。

 結果オーライなので結構なのですが、いまいち納得できません。
納得できない理由は以下のとおりです。
1.一方的に110度アンテナにBS電波を乗せておいて、まるで、後だしジャンケンじゃないですか?→110度契約時、最初からCS+BS料金として契約させるべきです。金額も大きく変わってくるので、契約しなかったのに!
2.CSをもともと見たくて契約したのに、なぜBSが一緒の電波だからと言って、見てもいないのに、受信料をはらわなくてはいけないの?
3.NHK側の最初の人の説明の中に、法律で(受信している環境があるだけで受信料を徴収可能みたいな内容だったかな・・・?)決まっているので解約できないとの回答で、ではなぜ急に解除手続きをしてもらえるようになったのかな?裁判で訴えると聞いて、ビビったの?そもそも法律に謳われてはいるものに絶対力がない?または、かなり曖昧でグレーな法律なのでは?

なのです。

今後の参考にどなたか詳しい人がいましたらご教授願います。

A 回答 (4件)

1、質問者さんはBSとCSが受信できるのをご存知の上でお買いになっているのですから、後出しジャンケンではないでしょう。

CSはスカパーとの契約であってNHKとは何の関係もありませんし、質問者さんと逆にBSだけ見てCSは見ないという人もたくさんいるのですから、別々に契約するのは仕方がないと思います。

2、受信できる環境にある以上、NHKと契約しなければいけないと法律で定められています。

3、解約に応じるとなったのは、あなたがアンテナを外すと言ったからでしょう。アンテナを外せば契約義務はなくなりますから解約可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1.の回答に対しての疑問があります。
質問者さんと逆にBSだけ見てCSは見ないという人もたくさんいる、とのことですが、今回私はビエラに買い替えたら自動的にBSとCSのチューナーが内蔵されていて、CSだけ見ようと思って、CSの契約だけしている経緯があります。BSとCSの選択ができないということは、ビエラがいけないの? そのそも110度を契約した時点では、そこまでの知識はなく・・・

お礼日時:2009/04/23 20:49

必ずといっていいほど繰り返される論議ですが。


NHK側の言い分(現行の規則)はNHKを見る見ないは無関係、見ようと思えば見られる、つまり物理的に受信可能な環境があれば契約義務があるということです。
巷ああだこうだと抜け道探しに躍起になってる人もいますが。

>一方的に110度アンテナにBS電波を乗せておいて
これはどちらかといえば逆でBSがメイン、e2がそれに便乗してるようなものでしょうね。

>最初からCS+BS料金として契約させるべきです
これは飛躍しすぎでしょう。
NHKとBS全体を一緒にするのは無茶です。

見ないのに契約しなければいけない。
たしかに変な規則ですね。
私もそう思いますが、まったくもってみないわけでもないということもあり契約はしてます。
なお、最後に知識がなかった云々とのことですが、こと法律に関してはどんな種類であれ知らなかったで免除されるものではありません。
ようするに法律を正すことと破ることはまた別問題なわけです。
念のためですが、私はNHKの肩を持ってるわけではありません。
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>買い替えたら自動的にBSとCSのチューナーが内蔵されていて



お気持ちは判りますが、買い替えを検討した時点でBSもCSも見られるというのはカタログを見れば誰でも判っていたはずのことで、それを判った上で購入したということにしかなりません。
BSなしでCSだけしかない、という製品がないとしても、それはビエラのせいではありません。私は家電などを扱うネットショップを運営していますが、私の知る限りではすべてのCS110チューナー内蔵テレビではBSも見られます。つまり他に選択肢がないわけで、あなたが悪いわけでもありません。
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NHK受信料は、NHKと受信契約さえしていなければ支払い義務もありませんし、強制されることもありません。


逆に一度契約してしまうと、民事上支払い義務が生じます。
放送法32条にはあくまでも「契約しなければならない」とは書いてありますが「受信料を払わなければならない」とは書かれていません。
(この時点でNHKがよく言う「受信料支払いは法で決められた義務」と言うのが嘘だと言うことが解りますね。)

放送法第32条(抜粋)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

そして、この放送法32条には罰則規定がありません。
つまりあくまでも「努力義務」です。
「努力義務」とは、国民の権利を制約するおそれのある行為に対して「~するよう努めなければならない」などと規定された、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為・不作為義務で、遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右されます。
放送法の32条にもし法的義務として罰則等が設けられれば、憲法19条が保障する思想の自由や、財産権を保障した憲法29条に抵触する恐れがあります。

又、契約には近代市民法の原則として「契約自由の原則」があります。
「契約自由の原則」とは、何人も国家の干渉を受けることなく、自己の意思に基づいて自由に契約を締結し(契約締結の自由)、誰と契約するか(相手方選択の自由)、契約の内容をどうするか(内容決定の自由)、その形式はどのようにするか(様式の自由)、などです。
実際にはこれらのことは例外もありますが、その例外はたいてい法律で定めてあります。
放送法32条は、この中の「相手方選択の自由」に制限を加えているに過ぎません。(これはこれで独禁法違反ではないか、という話もありますが…)
つまり、「一方的にNHKの契約希望条件であるNHKの受信規約(契約約款)を受け容れて契約しなければならない」などという事はなく、こちらから契約条件を提示してもいいのです。(内容決定の自由)
この場合恐らくNHKが契約を断ってきます。
もちろんそれは仕様がないことですね、NHK側にも契約締結自由の権利がありますし、契約条件が折り合わずに契約には至らなかった、などという事は世間一般では普通にあります。
すると貴方が放送法32条を守りたくても守れませんが、でもご安心ください、その場合貴方に瑕疵はありません。

抜け道?屁理屈?いえ、違います。
ある映画の台詞ではありませんが「法律とは弱い者の味方ではなく、知ってる者の味方です」

法律とはおよそのアウトラインしか定められていません。
そこに見解や解釈が生じる所以ですね。
NHKにも見解や解釈があるでしょうが、貴方や私にも見解や解釈があります。
結果どっちの解釈がより法の趣旨に近いのか?それを判断するために裁判所があるのです。
明確な判例が出るまではNHKの見解や解釈に一方的に盲従しなければならない事などありません。
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この回答へのお礼

なるほど、とても勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/24 19:49

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