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おなかの子供が、誰の子供かわからないんですけど、離婚したときに自分の子供とわかった場合は養育費払う必要ありますか?

A 回答 (3件)

もう少し正確な日本語でお願いします。



誰のお腹にいるの子供で、あなたが父親である可能性を気にしておいでなのか、他の男性が父親である可能性を気にしておいでなのか・・・それ以前にあなたが男性であるか女性であるか・・・何もわかりません。

この回答への補足

すみません。私自身は、旦那にあたります。妻の不倫が発覚し、問いつめていると、妻のおなかの子も誰の子かわからないみたいなんです。しかも、始めに僕ではない男に妊娠していることを話したみたいで、俺じゃないといわれ、僕のところにきてメデタク結婚です。完全になめきっている妻にはアホらしいので離婚します。といった流れです。言葉足らずで申し訳ございません。

補足日時:2009/05/20 14:08
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 補足ありがとうございました。

なるほど、なかなかにおつらい状況ですね。

 ええと、それぞれについて考えますが・・・
 まず第一に、あなたのお子さんである可能性もあるが、そうでない可能性もあるということですよね。このような質問をされるということは手遅れなのでしょうが・・・妊娠初期ならば堕胎もやむを得ないのでは、と思いました。また、自分の子供ではないかも知れないと思いつつ、自分の選んだ相手の子供だから・・・と思えるのならよかったのかも知れませんが・・・、半ばだまされるような形で結婚したのでは、いやはやなんとも・・・。
 出産後にお役所に出生届を出す段階で、嫡出子として自分の子供であると公的に認知するもの・・・だったような気がします。不確かですみません。ですから、現段階で離婚ということならば、その子は法的にもあなたのお子さんではならなくなります。

 養育費に関しては、普通は離婚条件の話し合いの際に決めることになりますが、自分の子供でない子供に対しては支払いようがありません。あなたのお子さんでなくても、あなたの子供であると認知した場合には、支払うことになるかも知れません。
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この回答へのお礼

遅くなりました。大変丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/30 12:41

「裁判」という話が出ているので、法的な回答をします。



まず、法律上の親子関係はあくまで戸籍が基準になります。
(あえて乱暴な言い方をすれば)実際の血のつながりが基準ではありません。
だから、実際の血のつながりと戸籍に不整合がある場合、戸籍を整合させるための手続きが規定されます。すなわち嫡出推定、嫡出否認、認知、裁判認知などです。

時系列的には
・結婚前に奥様が妊娠
・その後結婚
・離婚を考えている←いまここ
…ということでいいでしょうか?

結婚後に妊娠したのなら、もとより民法772条1項の嫡出推定が働くので嫡出否認を訴えない限り夫の子とされます。嫡出否認はエネルギーと費用がかかります。

結婚前妊娠だとして、誰の子かわからないということは認知はまだですか?
すでに認知していれば、結婚したときに子供は嫡出子と同じ身分になるので(民法789条1項)やはり扶養義務は発生します。

認知は原則として取り消せません(785条)。

以上のいずれでもなければ、お子さんの戸籍上の身分は単に「結婚相手の非嫡出子」ということになります。

結婚前妊娠、未認知だけど実際の血のつながりとして質問者様の子だったという場合、相手が認知の訴えをしてくる場合があります(787条)。

これは相手にとってのエネルギーと費用の勘案で、そこまでしても…と相手がどこまで思うかにかかっています。
お金をかけてでもと思えばDNA鑑定でも何でもやるでしょうし、そうなったら強制的な認知となって、認知は出生に遡って有効ですから、今離婚していても結婚していたことからやはり789条1項の準正規定が働いて実の子として扶養義務が生じます。

法的な回答としては以上です。あとは質問者様、そしてお相手がどこまで戦おうとするかの意気込み次第だと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/30 12:43

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