プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

困っています。
ディズニーの画像を演奏会の楽器演奏(ディズニーの曲)のバックでスライドショーしたいのですが、無断での使用は著作権の侵害になるのでしょうか。
演奏会は入場無料です。
または、もし許可を得て使用ということになれば、どこへれんらくしたらよいのでしょうか。
使用させていただけるのでしょうか・・・
アドヴァイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

音楽教室の発表会は、「非営利」ではないと解釈される場合もあります。


商店街の客寄せの無料ライブも、「非営利」とはみなされない場合が多いです。
その場合は、演奏曲目と演奏時間を申請書に書いて申請すれば、使用料金は安価で演奏できます。1000人の入場者の無料コンサートで1曲400円の支払いです。申請先はJASRACです。
http://www.jasrac.or.jp/info/event/pop.html
演奏の申請では、編曲は、「出版譜を参考に、自分たちでやります。」という主張にします。

上映については、料金表が下のほうにありますが市販のDVDを映写する場合、1上映で最低で400円、最大で1,200円です。
http://www.jasrac.or.jp/info/event/movie.html

したがって正規に申請した場合、1曲の演奏とDVDの再生・投影で、最大で2,000円ほどをJASRACに納める必要があります。安いものですから、正規に申請するのがよいのですが、今回の発表会で演奏される場合は、外国曲なので、JASRACが管理していない場合もあります。国内の音楽著作権管理団体のすべてと、一部の外国の管理団体は相互管理契約を結んでいるので対外はJASRACでOKですが、別の管理窓口を紹介される場合もあります。

しかし、後述のとおり、催事の名称と主催者が変われば、申請は不要となります。
申請しても、「その場合は、ご申請の必要はありません。」という返事とともに申請書が返送されてきます。

楽譜のコピーは一切不可です。申請をしても許諾されません。楽譜の出版社が出版に関する権利を持っていて、絶版本以外は許可しません。コピーされるために楽譜の売上が落ちるためです。メンバーの数だけ購入するのが筋というものです。CDのコピーも同じです。
合唱団などで、「これ次の定演でやる曲が入っているのでよく聞いておいてね。」といってコピーしたCD-Rを渡すこと、「あ、楽譜はこれだから。」と言って譜面のコピーを配布すること、この両方とも違法であり、申請しても許諾されません。「正規のものを人数分ご購入ください。」という返事が返ってきます。
これら違法コピーのために、作曲・作詞家の収入が減り、ヒットしても生活に反映されず次作への勤労意欲がそがれているという実態があります。

先ほどの申請が不要となる方法ですが、その発表会自体はあくまで
営利を目的としない
聴衆から料金をとらない
演奏者に出演料を支払わない
という条件にかないますから、(だれもがやっているように)申請なしに開催するのがよいと思います。
催事名称を「第三回山田音楽教室発表会」(主催:山田音楽教室)とせず、「第三回さんさんサマーコンサート」(主催:子供の音感を育てる父母の会)などするのが良い。プログラムや案内の印刷物、看板なども統一する。代表者は「父母の会の凸凹花子さん」としておきます。打ち合わせなどにも、極力凸凹さんにはご出席いただきます。開会のご挨拶も凸凹さんにお願いします。
これで完全に違法性はなくなります。

以下は余談になりますが、
著作権法違反は、「親告罪」といって、被害をこうむる本人または代理人にしか訴えを起こす権利がありません。また、訴える場合、「ケシカラン!」、「気に入らん!」だけでは、他人を訴えることはできません。
その違法行為によって、金額にしていくら損をしたかとその根拠、ついてはいくら弁償してほしいのかを訴状に書かなければなりません。
しかし、その算定は非常に難しく、わずらわしいので、軽微であれば見て見ない振り、あるいは電話で警告程度のことです。
音楽教室の発表会の場合、発表会自体は、申告不要の3条件にかなっているので、訴えても勝てる可能性は低く、勝っても多額の弁償金を得られることもないので、実情は、まず訴えられることは九分九厘ありません。また、ライブハウスや飲食店などを借りて行う場合は、「包括契約」と言って、ライブハウス自体が、規模によって、一定額を音楽著作権管理団体に納めているので、無条件で演奏することができます。カラオケ屋さんも同じです。

楽譜については、コピーして配布することは違法なので、とがめられると、その部数によって正規の曲集が売れて得られたはずの逸失利益+アルファを賠償させられます。曲集の中の何曲をコピーしたかは関係がありません。ただ1曲だけの場合でも、1冊の逸失利益と計算されます。過去の余罪分もさかのぼって賠償させられます。

ひとつの方法としては、練習会が終わったらコピーを回収する。
先生が楽譜を手で写し取ったものをコピーする。
などの便法もありますが、作曲家・作詞家や出版社のお陰で、楽しい時間が過ごせるのですから、特に創造者に対しては尊敬の念をもち、感謝の気持ちで、それ相応の対価を支払うという態度が好ましいと思います。
(音楽出版関係者)
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
楽譜にしても、画像にしても、みなさんつかっていらっしゃるのですが、はたしてそれはいいものなのか、とても気になっていました。
とても良いご意見をおききしたので、さっそくジャスラックに申請してみようと思います。
またなにかおききすることがあるかもしれませんが
、よろしくお願いします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 23:31

学校や幼稚園の催事で以下の3条件を満たしていれば、演奏・上演することは、手続きの必要はありません。

質問者さんの場合、法的に問題はありません。
たとえば、劇団四季のネタの上演は、許諾を得ずに、高校の文化祭でも頻繁になされていますが、訴訟騒ぎは一件もありません。
どこに・誰に許諾を得るという以前に、法律的にもともと著作権の権利主張を認められていない領域だからです。
ただし、保護者がビデオカメラで撮影することは自由ですが、上演の様子をCDやDVDにして、保護者全員に無料配布することは違法となります。
無償配布のCDを作りたいのなら、申請すれば、1曲だけ挿入されているとすると100枚作って、10円~20円/1枚の使用料です(演奏時間によって変わります)。ディズニーキャラの商品化という話ではないので、個人でも申請さえすれば、ディズニーミュージックのCDは簡単に作ることができます。
http://www.jasrac.or.jp/info/create/cal02.html


http://www.seas.or.jp/datafile/chosakuken.html
●以下の3つの条件を満たしていれば、公に上演、演奏、上映できる。
    営利を目的としない
    聴衆から料金をとらない
    演奏者に出演料を支払わない
http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/
文化祭での演奏や演劇については、以下の3つの条件を全てにあてはまれば、著作権の手続きは必要ありません。
1営利を目的としていない
2どんな名目でもお金などの入場料をとらない
3演奏するひと(歌手やバンド)や指揮者にギャラ(報酬)の支払いがない(著作権法38条)

中学校の文化祭でコンサート、演劇、ダンスなどを行う場合、この3つの条件にあてはまれば、著作権の手続きは必要ありません。プロのミュージシャンや劇団などを招いて行われる「芸術鑑賞教室」で、入場料をとったり、出演者にギャラが支払われる場合には、著作権の手続きが必要です。

著作権法第38条(原文)
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

この回答への補足

大変詳しく説明していただきありがとうございます。
仕事は音楽教室を自宅で営んでいるのですが、
その発表会で使用したいと思いました。
学校関係ではないのでむずかしそうですね・・・
もちろん出演者への出演料の支払いもなく、主催者への
支払いもないのですが・・・。
もうひとつお聞きしたいのですが、演奏会でグループ(たとえば5人)で演奏する時、私の楽譜をコピーして5人で練習するという場合も
やはり著作権がかかわってくるのでしょうか?
・著作権がかかわってくるとしたら、ジャスラック?になんらかの申請をしたほうがよいのでしょうか?
それとも、一度5人に配った楽譜を回収したほうがよいということなにでしょうか?
たびたびもうしわけないのですがお返事をよろしくおねがいします。

補足日時:2009/06/03 09:27
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加えて、楽曲についても著作者に無断で演奏して聴かせることは、著作権の侵害になります。

この回答への補足

自宅で音楽教室をはじめたのですが、周りの先生方も発表会の時は楽譜をコピーされたりということがありますし、合唱の団体のかたも、1冊の本をコピーしてしようされていたこともありました。
小さなだんたいですが。
それはすべて著作権の侵害になるのでしょうか?
もちろん発表会は非営利なのですが・・・

補足日時:2009/06/03 09:38
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>無断での使用は著作権の侵害になるのでしょうか。


もちろん法律違反です。また非営利目的でもだめです。
>もし許可を得て使用ということになれば
ディズニーは100%、民間。団体には許可を出しません。

もし無断使用が判るとディズニーから莫大な金額の請求が
きますよ。
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