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旦那の親が亡くなり、1週間休んだのですが給料明細には出勤した日数と給料しかありません。実の父親が死んだのに欠勤扱いになるんですか?
葬儀には社長もいらっしゃってて亡くなったことが事実なのはわかってるはずなのですが。

今は不景気で忌引もないのでしょうか?

A 回答 (4件)

労働基準法では休む権利はありますが、給料の保証まで書いていません


私の働いている派遣会社でも、休めますが有給を使わないと欠勤扱いです
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この回答へのお礼

そうなんですか。義母に、会社に怒っていいよ!と言われたのですが自分自身忌引きの経験がなくわからなかったので…
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/11 01:38

就業規則に忌引きの規定が無いかどうかを確認しましょう。


次に今からでも有給休暇にできるかどうか聞いてみましょう
本当に 事務の手違いかもしれませんから効いてみるのは唯です。
何か貴方が提出するべき書類を出していないのかもしれませんよ。
欠勤はボーナスまで減額されますから。
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この回答へのお礼

旦那の会社は有給休暇がありません…。
会社規則の用紙等とってあるのかわかりません(汗)聞いてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/11 01:41

補足


有給休暇は法律(労働基準法)で付与が義務付けられていますので 取れなかったとしても あります。取れないのは違法ですが罰則がそんなに厳しくないのです。でも違法です。
就業規則も必ず閲覧可能にして職場に設置してあります。監督署に届けた上で、、。
   あれ 10人未満?それに変わるものも無いですか? 職場です。
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この回答へのお礼

就業規則は職場で見ることができるんですね。旦那に話してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/13 00:04

>今は不景気で忌引もないのでしょうか…



忌引きは、法律等で義務づけられたものではありません。
景気の良い時期でも、経営者が必要と判断しなければ、忌引きなどありません。
雇用契約書や就業規則等に何も書いてないのなら、ないということです。

>旦那の会社は有給休暇がありません…

忌引きと有給休暇は別物です。
十把一絡げに考えてはいけません。

有給休暇は、労働基準法に規定されており、
【使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。】
とされています。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c14 …

夫がその条件に合っているなら、会社と交渉すればよいでしょう。
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