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お賽銭(寄付、上納金)はどこから課税対象ですか
金品、行為、等、強要したりしたら、強要罪、脅迫罪、
願いが叶わなかった時(助からなかった時)、詐欺罪
布教訪問がしつこい場合、軽犯罪
等が成立する物でしょうか
素朴な疑問ですが、教えて下さい

A 回答 (1件)

貴方にその気がないのに、強制的に何かしたら、強要罪です。


強制的な勧誘も。
不安を煽り、法外な価格で何か売りつける、いわゆる霊感商法は、詐欺罪が適用されます。
布教活動で玄関先で帰らない場合は、不退去罪、建造物侵入罪ですね。

ただ、願いがかなわなかったってのは、無理です。そもそもそんなことで願いがかなうというあさましい考え自体が問題なので。
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この回答へのお礼

返事有難うございます、勉強になりました

お礼日時:2009/06/12 23:43

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