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21の大学生です。
最近友人の紹介で17の女子高生と仲良くなりました。

ふとした疑問なのですが
成人である僕と未成年である彼女がこの先付き合い、性交をしたら、それは犯罪なのでしょうか?

成人がお金を払って未成年と性交したら、犯罪だと思うのですが
普通の自由恋愛においても、未成年との性交はいけないものなのでしょうか。

法律に詳しい方、教えて頂けると嬉しいです。

A 回答 (11件中1~10件)

 極論ですが、遊びですれば条例違反の可能性はあり、本気で付き合っていると胸をはって言えるのなら問題ありません。



 法律というとちょっと堅苦しい何かを想像してしまいますが、要するにこじれた問題を解決するためのものです。こじれなければ最初から考慮の必要がないと思います。

 他の方も言ってますが、避妊は気をつけましょうね。勢いでナマでしちゃダメですよ?ちょっと想像してみましょうか?愛情確認して盛り上がった後やら、ケンカの仲直り直後に盛り上がって、避妊せずに彼女が妊娠したとしましょう。高校生の彼女にとってはこれ以上の打撃はないでしょう?下手に学校にバレたら退学かも知れません。それを知った彼女の両親はあなたを恨みます。法で罰を与えられるのならば・・・と考えることでしょう。

 あなたがそこまで心配して彼女とするかどうかを考えておいでなら、どこか遊びの匂いがします。でも、本気で付き合うのならば、彼女に痛い思いはさせたくないはず。彼女が妊娠する可能性があるようなやり方はしないでしょう。それならば法の出る幕はないのです。
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記憶定かではありませんが、逮捕されたと言うニュースがあった様な・・・

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親御さんが騙されたって言われれば犯罪でしょう。


また、本人からも、騙されたといわれれば。
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日本ではほぼ全国で、地方条例にて


・婚姻関係にない18歳未満児童との性行為
が禁止されています。

本人同士の同意があっても、親権者が「うちの子は騙されたんだ!」と告発すれば、
警察は(善悪の判断がまだおぼつかないとされる)未成年の意見よりも、親権者の意見をおもくみますので、
条例違反になる可能性は十分にあります。
彼女が18歳の誕生日を過ぎるまで我慢するか、彼女のご両親に「結婚を前提としたお付き合いをさせてください」と
許可を得ないと、犯罪になる可能性はある。という事ですね。

いずれにせよ、学生同士なら避妊はしっかりと。
http://www.jfpa-clinic.org/
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両親の承認を得ればノー・プロブレムでしょう。

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どこの地方にも、青少年保護育成条例のようなものがあるんですけどね。



神奈川の例です。
19条に注意
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jo …
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過去の判例を見る限り、親が「社会人が未成年に手を出すなんて!」と告発すれば愛し合った上での性交でも逮捕されるパターンがあるそうです。


交際するのであれば先方の母親に挨拶をしておいた方が後々いいかもしれませんね。
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ちゃんと付き合うなら問題ないですよ。


女性は16歳以上で婚姻も出来るのですから。
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ネットで調べればすぐ出ると思いますが。


他力本願で申し訳ないですが、質問者さんの望む回答が得られそうなものがあります。
同様の質問をされた方がいるようですよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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恋愛関係にあるならごく自然なこと。

でも避妊の配慮くらいは忘れないで・・・
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