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未成年が合意の上で未成年と性交した場合、その未成年は性被害にあった事にはならず、、

未成年が合意の上で成人と性交した場合、その未成年は性被害に会った事になるのですか?

質問者からの補足コメント

  • パパ活で性被害って報道を見ますけど、、

      補足日時:2023/05/24 13:16

A 回答 (6件)

未成年には制限行為能力者ですので、


保護者が訴えた場合は、違法になり得ますし、
その場合は被害者となる事もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました♪
勉強になりました❗️

お礼日時:2023/05/24 15:12

未成年は前提として責任能力が無い物とみなされていますから、合意と言っても責任は取れません。

親の承諾が必要です。パパ活は性を求めないのが普通。、パパ活で性被害はあり得ません。
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合意内容と違ったり、合意をしてないのに騙されてパパ活させられた人は被害にあったことになります。


それは 合意の上 にはなりません。
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合意しているので被害にあったことにはなりません。

違法にはなります。
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被害??違法になるけど、被害ではないです。



被害というのは、被害届を出した状況になるので
合意した人は、被害届を出しませんし、出した場合は、合意していないと言うことになります。

ま、細かい被害にあたいするのかどうかのことは、裁判によって被害の状況を調べることになります。

証言、証拠の元で、正当な被害要求なのかを
裁判官が判断し、判決を出します。
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はい。

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