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成人が未成年と対価と引き換えにデートした場合(パパ活)、性交関係をせず、ただのデートだった場合、何かの法律に触れますか?

A 回答 (4件)

未成年者誘拐罪が成立する可能性があり


事実、これで逮捕されている人が
出ています。

この犯罪は、本人の同意があっても、ダメで
親の同意も必要になります。

親の同意を得ないで、未成年者を連れ回すのは
未成年者誘拐罪が成立し得ます。

また、青少年保護条例違反になる場合も
あります。


(未成年者略取及び誘拐)
刑法 第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
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食事程度で猥褻行為が無ければ問題ありません。

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回答になっていませんが、援助交際、パパ活と言い換えているだけで売買春ですから、「性交関係をせず」という条件に無理があるような気がし

ますが?
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無能な国会議員や政治家もパパ活には多少の猶予を与えており、


単に未成年と、性交渉を伴わないでデートだけして金銭を支払っただけでは違法にはなりません
ただし、連れ出してことにより親が通報した場合には未成年者略取・誘拐、
深夜11時以降も連れ出した場合には青少年保護育成条例違反となります
低脳な国会議員共や政治家が一方的に国民に押しつけていることですが、注意しましょう
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