

結婚式の「ウェルカムボード」として、アルフォンス・ミュシャのポスターを使いたいのですが、著作権法に抵触するでしょうか?
その際、ポスターの上下に自分で手書きの文字を加え、加工したいのですが、これについては大丈夫でしょうか?
ミュシャの没年月は1939年7月で、式は今年の10月なので、時効(?)はセーフだと思うのですが、加工し、それが招待客の目に触れたり、記念写真に載ったりすることが問題になったりしないでしょうか?
ちなみに、式の後は個人で所蔵するつもりです。
過去の質問も読みましたが、具体的なことは不勉強でわからないことが多く、皆様にお教えいただきたく存じます。
よろしくお願いします。

No.7ベストアンサー
- 回答日時:
補足しますと、とりあえず、著作者の死後であっても
著作権法の 60条
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
というのが、存在はしています。
確かに、独立した「権利」としては存続しないという立場ではありますが、日本の場合。
補足いただき、ありがとうございます。
私も著作権法第60条を確認しました。
これはどういうことかというと、著作者が死亡した後も、その作品の使用については一定の制限があるということです。
つまり、「作品に対して何をしても良い」ということではなく、同時に、「何もしちゃダメ」という意味でもありません。
結局、私の行おうとする具体的行為が、どの程度「当該著作者の意を害」しているかがポイントになるみたいですね。
(私は企業の法務部に所属しており、一般法をベースに就業規則の作成を行っていますので、法律の条文の扱いには多少心得があります)
AsanoNagi様が教えてくださった、「著作者人格権」を調べることで理解が深まり、自分の取るべき行動が見えてきました。
ミュシャを使うにしろ使わないにしろ、個人的興味で著作権法と著作者人格権について調べようと思います。
パロディ事件という、昭和後期の有名な判例もあるようですし、手始めにそこから調べていきます。
本当にありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
No,3の方が、
>少なくとも、「この人は、自分の都合で人の作品をよごす人なんだな」という印象は抱くと思います。
述べていますが、そのとおりですね。
法律うんぬんの前に、一生に一度?の結婚式で、そのようなケチのつくようなことをするのはどうかなと。
多くの人が集まる会場で平気でそういう事ができるひとなら、そうでないところではどんな事をしてしまうんだろうと、余計な想像までしてしまいます。
この回答への補足
おっしゃること理解できます。
私も、「ネット上の質問に対し、別段深い考えもなく反射でダメ出しをし、他人のやろうとする行為を、行為の詳細は不明であったにも関わらず、また論理的根拠もなく「ケチがつく」と決めつけ、その上顔も見えない相手の性格まで邪推する人」は、これまでさぞ貧しい人生を送ってこられた方なのだろうと思ってしてしまいますので・・・
無論、貴方が実際にどういう方かは存じません。ただ「思ってしまう」だけです。
それから、No.3の方に同意されておいでですが、もし仮に、仮にですが、No.3の方の意見とご自分の意見が似通っていると思っておられるとしたら、失礼かと存じます。
あと、「多くの人が集まる会場で平気」でないから、ここに質問させていただいてるのです。
貴方のコメントは、回答でも忠告でもないただの感想なので、お礼を申し上げたくとも、いたしかねます。
失礼いたします。

No.6
- 回答日時:
補足します。
「日本法の法制は、著作権法上、著作者の権利として財産権たる著作権と人格権たる著作者人格権を保障しつつ、前者は譲渡可能なものとして理解し、後者は譲渡不可能なものとして理解している点で、フランス法に近い。」
「著作権は財産権の一種であるが、著作者に認められる権利(著作者の権利)としては、その他に著作者の人格的利益を保護するものとして、人格権の一種である著作者人格権がある」
(ウィキペディアから引用したものです)
すでに著作権は失効しています(裁判で判決が出ています)ので、現在著作権を保有している人はいません。
また、人格権は著作権の部分(上記の通りで、著作者自身の権利です)であることから、ミュシャの死亡と共に失われていると考えるべきだと思いますよ。
でなければ、すでに公開されている数多の加工物が問題にされないはずはありません。
再度コメントありがとうございます!
人格権は著作権の部分なのですか。それだと大元の著作権が消滅しているので、なんとかなりそうですね。
私も調べてみたのですが、「すでに公開されている数多の加工物が問題にされない」理由として、以下のことも考えられるんじゃないでしょうか?
(著作権法の条文)http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.5
第59条、第60条が「著作者人格権」の該当箇所ですね。
特に第60条に、「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」
とあります。
PC壁紙などの加工物は、「さほど著作者の意を害していない」ため、合法で問題にもならないのではないでしょうか?
よって、私の行おうとしている改変も、改変の程度・内容によって、違法か否かが変わってくるのでは・・・と思いました。
参考・勉強になるご意見くださり、本当にありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
補足読んだらバレなきゃOKだろーってニュアンスに読み取れますが(^^;
バレた時は、相当な覚悟をしてくださいね
たとえ個人の使用であろうが賠償請求100万円なんて事がありますので。
専門家じゃなくても、どこかで見た絵だけど変じゃないかな?
って思う事はありますし、それを告げ口したりどこかに問い合わせてしまう人が居るかもしれません、人がどー考えるかなんて判りませんから(^^;

No.4
- 回答日時:
たとえば、「ミュシャ 壁紙」で検索するとそれなりの数がヒットします。
また、多少の加工を加えたものが多いようです。
「著作権は壁紙作成アーティストさまに帰属しますので無料ダウンロードした壁紙は個人のデスクトップピクチャーとしてお楽しみください。」
といった注意書きとゆーか、著作権の主張まであります。
「著作者人格権」も、たぶん、堅苦しく考え過ぎなのではないかと思います。
これは、たとえばパロディーのようなもので、本来とは違った評価(ま、不名誉な評価ですね)によって作品価値が著しく下がってしまうようなケースを考えているものだろうと思います。簡単にいえば、名誉毀損みたいな感じでしょうか。
(パロディー作品も著作権の問題ではかなり微妙な位置にあるものです)
壁紙の例も含めて、よほどひどいものでない限りは問題にされるようなことではないと思います。
もう少し、楽に考えてもいいと思いますよ。
私のしようとしている「加工」は、そんなにひどいものではないんじゃないかなあ・・・と(自分では)思っています。
ミュシャのポスターによくある字体を使用し、上部にAutum Wedding at(会場名)、下部にWelcome our wedding party (新郎新婦名前)(日付)という書き込みをしようと考えています。
下書きの段階ではお洒落にできたな~と思うし、作品本来の評価を下げるようなことはないと思うのですが、他の方から「人の作品を改変するとは品性を疑ってしまう」「結婚式という場で不適切だし、好感の持てる行為ではない」という主旨のコメントを頂戴し、戸惑っています。
悪いことをしているわけでもないのに、人間性まで否定されるのは遣る瀬ないなあ、と思います。
深い考えもなく、ただ欲望の赴くままにミュシャの優れた作品を利用するつもりはないのですが・・・
寂しいけど、ミュシャの使用自体諦めた方が無難なのでしょうね。
ご意見くださいまして、ありがとうございます。

No.3
- 回答日時:
No.1 です。
訴えられるようなことはまずないでしょう。
表だって問題になることもないと思います。
ただ、誰かに訴えられるかどうかというより、誰かの作家を重んじるかどうかという判断になると思います。
実際、同一性保持の権利は、パロディや翻案と関連して、よく議論される問題でもあります。
たとえば、私がそういう現場を見たとしたら、少なくとも、「この人は、自分の都合で人の作品をよごす人なんだな」という印象は抱くと思います。
もしも、自分が傾倒している作家のものだったら、いっそうそう感じるでしょう。
真剣に考え抜いた上でのパロディであると感じられる場面なら、また別の感想を持つかもしれません。
「自分の都合で人の作品をよごす」ですか・・・
ずいぶんシビアな表現をなさいますね。耳が痛いです。
コメントくださいまして、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
普通の結婚式であれば、あまりそのようなことは気にしないと思いますが・・・。
(本当はNo.1さんのご説明が正しいのでしょうけど。すいません。)
何か、そういうことが問題になりそうな方たちがご出席されるのでしょうか?
パロディというか、オマージュというか、
ミュシャの素敵な絵を基に、ご自身で手を加えて新しい作品を作って
ミュシャも私たちの新しい門出を見守ってね、という思いで
飾られるのは悪いことではないと、個人的には思います。
ご祝儀はいただきますが、売上ではないですし・・・。
質問者さまご自身の結婚式の話ですよね?
自分の結婚式です。
おっしゃるとおり、まさにパロディとして、ミュシャを使いたいと思っています。
ゲストの中に、著作権問題に詳しい(あるいは敏感)な人、あるいは芸術・マスコミ関係の人はいません。
私も、大目に見てもらえるだろうというか、問題視されうようなシチュエーションでもないだろうという気持ちがありますが、もし問題になったら・・・と心配になり、質問させていただきました。
もう少し調べて、大丈夫そうだったら思い切ってパロディに走ろう!というのが今の気持ちです。
ご回答いただき、ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
ポスターの「上下」に手書きの文字を入れる
というのが、ポスター自体に書き入れるとい
うのであれば、とりあえず、やめておいた方
が「無難」です。
著作権として、没後50年で効力がなくなるの
は、おおざっぱに言えば、複製(コピー)な
どを禁止する権利です。
これとは別に、著作者人格権というのがあって、
こちらは、「永久に継続する」と考えられて
います。
こちらの権利に、「同一性保持の権利」とい
う項目がありまして、「意に反して改変する
ことを禁じる」ことが出来ると定められてい
ます。
こちらを考えると、ポスター自体を「改変す
る」のは、ちょっと問題があるかなという
事になります。
一方で、ポスターはそのままで、たとえば、
板に貼った状態で、その上下のポスターで
ない部分に文字を入れるのは、もちろん、
問題ありません。
こちらの場合も、できれば、どこかからポス
ターを「買ってきた」ほうが無難です。
買ってきたもの(=売っているもの)であれ
ば、それ自体は、著作権をクリアしているだ
ろうと考えられますから。
ご教示いただき、ありがとうございます。
著作者人格権の「同一性保持の権利」部分に、「意に反して改変することを禁じる」とあるとのことですが、どこまでが「意に反する」かが微妙なところなのでしょうね・・・
例えば私が、改変を行った場合、「意に反しているか否か」が詳しく追及されるのはやはり何かで訴えられた時なのでしょうか?
招待客の中に、芸術系・出版系・マスコミ系・もちろんミュシャの遺族(と思われる)の人はいませんが、絵について何の利害関係もない人が、「改変」について原告足りえることはあるのでしょうか?
著作者人格権の「同一性保持の権利」と字面だけ読むと、複製の権利のような経済的利害とは別の世界の権利に思えます。
お教えいただいたとおり、「絵自体に改変を加える」ことは避けるべきだと思います。
ですが諦められないので、もう少し著作者人格権について自分で調べてみようと思います。
もし実際に「同一性の保持の権利」を侵害した場合の判例などご存知でしたら、教えていただけないでしょうか?
大変参考になりました。ありがとうございます。
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