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ある商店街の1階で開業した者です。 商店街組合会長からの勧誘で組合に入会しました。質問は

1. 組合に入る義務はあるのでしょうか?(組合会長に質問したところ、法律が   制定されつつあるとの回答)
2. 途中退会すると不利でしょうか

ちなみに私は初対面から現会長の態度等が不愉快でゆるせなく、入会を拒んでましたが、まわりの目もあるので先方が提示した金額より低い組合費で手を打ち入会しました。自分としては、1年したら正規の組合費を払おうと思ってましたが、
会長が根にもっているので事あるごとに「じみな嫌がらせ」をしてきます。
よって退会したいのですが・・・子供じみてますか?
以上よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

商店街事務局は「権利能力無き社団」になります。


ただ、入会は強制拘束力を持たないのですが、アーケードの費用分担義務が発生したり(通常は組合負担)とか無用のトラブルに巻き込まれます。
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 商店街に入らなければならないとの法律は無いでしょう。


 入る入らないは自由意思だと思います。
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 入った方が何かとプラスになると思います。


組合に入った場合
「若いのに頑張っているから応援しようや」
組合に入らなかった場合
「商売人のマナーも知らない奴だ。商店街の為にならい奴だから追い出そう。」
 との結果になると思います。地元の商店街の協力がないと難しいと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
たしかにおっしゃる通りだと思います。
ただ、本当に法律で制定されているのでしょうか?

お礼日時:2009/07/23 00:01

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