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はじめまして。
現在海外に在住しています。

DTMをはじめて3ヶ月ほど経ちますが、今までに作った曲(歌詞・ヴォーカルなし)が数曲あります。
しかし、私には歌唱力はあるのですが作詞がまったく出来ないためにいつまでたっても曲が最終的に完成しません。知人には『その歌唱力を無駄にさせないためにも作曲家としてではなくシンガーソングライター(SSW)としてレコードを出したほうがいい』と言われました。
私としても、自分で作った曲なのだから自分で歌ってCDにしたいと言う気持ちもあります。ただ世間一般に出回っている曲を見てみると、作詞、作曲、編曲、シンガーが全て別個人の名前でクレジットされているのも少なくないようです。

曲が売れる売れないは別として、作曲家としてなのかそれともSSWとしてやっていくべきなのかいきなりつまずいてしまい最近はまったく進展していません。
作曲家とSSWとでは収入面から見てどういった違いがあるのですか?

また私のような場合、作詞家に報酬を支払って作詞をしてもらいそれを自分で歌ってCDにして自分の歌として著作権を取ることは出来るのでしょうか?

大まかで結構ですので何かアドバイスをいただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

・シンガー・ソング・ライターと作曲家の違い



 持ち歌の作詞・作曲・編曲などを自分でやる割合多い人が、シンガーソングライター
※なぜか、持ち歌の作曲のみしかしていない場合でも、シンガーソングライターということ多いが、持ち歌の作詞のみしかしていない人は、シンガーソングライターとは言わないことが多い。

・作曲家とSSWとでは収入面から見てどういった違いがあるのですか?

作曲家・・・作曲した楽譜の使用された回数に比例した著作権収入(CDの売り上げや演奏回数)
SSW・・・出演料、興行・CDの売り上げからの分け前、自作した部分の著作権収入

・出来るよ

著作権は
・作曲者の曲の著作権・・死後一定期間まで保護
・作詞者の詩の著作権・・死後一定期間まで保護

これから発生する著作隣接権
・歌手・楽団の歌・演奏の著作権・・発表後法定期間保護
・レーベル・放送会社のCD・放送番組などの著作権・・・製作販売後法定期間保護

など、あり、日本の法律では、作曲時や、歌唱公演録音時に、自動的に著作権発生するとされています。もちろん、作曲者の、あなたの許諾無しに興行やCD販売などで儲けることは、違法です。
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