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レコーダーについて「本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画、編集が出来なかった場合の内容の補償、録画、編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、会社は一切の責任を負いません。」と取説に記載されていますが 根拠となる法律はなんでしょうか。

レコーダー部品・ソフトの不良で、買ったときからあるいは使っているうちに故障がおきて録画できなかったとき、録画できないことに責任を負わないならば修理も行わなくてもよい(法律的に)ということですか。
考えすぎかもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>根拠となる法律はなんでしょうか。



法律はないのではないでしょうか。

>録画できないことに責任を負わないならば修理も行わなくてもよい(法律的に)ということですか。

違います。
修理するしないを言っているのではなくて、録画できなかった番組や、編集に失敗してなくなってしまった番組を何とかしろと言われてもできないよ、と言っているのです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。メーカーの独断的宣言が有効なら日本は法治国家ではないですね。

お礼日時:2009/07/31 22:45

> 内容の補償、録画、編集した内容(データ)の損失、


> および直接・間接の損害に対して
と書いてある通りです。

例えば、
・コンテンツの保証まではしない(内容の損害)
・DVDの焼きに失敗したときのメディア代(直接の損害。たぶん。)
・焼いたDVDを売って利益を得ようとしていたが、焼きに失敗して売ることができなくなったことによる利益の遺失(間接の損害)

製品自体は正常に使えるようにする義務(保証書による期限付きの契約や民法上の瑕疵担保責任とか)はあると思います。

ということです。

ただ、厳密にいえば、この取説に書かれている内容が「契約」の部類に含まれると考えられるとすると、購入前に閲覧できないと問題があるような気もします。

#購入時に「保証書の裏書を見せてください」っていう人も聞いたことはないですが。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。「・・・・一切の責任を負いません。」は販売店の説明もありませんでした。5年保証はつけますか、というありがたい話はありましたが。

お礼日時:2009/07/31 22:51

製造物責任法(PL法)では、製品の瑕疵によって消費者が拡大被害を被った場合、


製造者の過失立証無しに損害賠償責任を認めることができる無過失責任を製造者に科すことを規定しています。

このため質問のような想定できる被害報告に対し予め免責条項を記載しておかないとそれを楯に責任を負わされることがあります。
不法行為責任を根拠にすると、製造者の故意・過失の立証責任は、消費者側にありましたが現在はありません。

そのため惟を逆手に取り何でも製造者側に責任を負わせる事例があったためこのような文言が加えられています。
事例では雨に濡れた「猫」を電子レンジにいれ乾かしたために事故が起きたことの責任を問われたことがあります。

「説明書に猫を入れて乾かしてはいけない旨の記載がない」ことが根拠でした。

尚、ご質問のような免責文は保証書ではなく「取り扱い説明書」の最初のページに書かれているはずです。
若しくは「はじめにお読みください」として記載されているはずです。

参考URL:http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/dv-bh25 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。かってはメーカーが弱く、心無いユーザーがいた(いる)ため結果、このように責任をとらないぞ、となったのでしょうか。しかし、普通に使って録画できなかったことに責任を負わない、ということは理解できませんね。
私のレコーダーは取説の終わりに書いてありました。が、箱を開けなければどちらもわかりません。外箱にも書いて欲しいです。

お礼日時:2009/07/31 23:05

機械的な故障、不具合は法的に修理改善が義務付けられています。


しかし、放送される電波及び物理的に修復不可能になるおそれのある録画データ、不確定要素の多いメディア保存、他、常識外、想定外、違法行為の保養は
技術的、物理的に不可能、あるいは困難なためその責任を問う事が出来ません。
また、想定外の使用による事故、故意、過失までも責任を取っていれば
車ならひき逃げや人身事故、刃物なら殺人事件、家屋なら水害などの自然災害、食品なら腐敗、金属ならサビまでメーカーが責任を取らなければなくなります。
そう言った事柄の免責を記載している訳です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/01 21:19

No.3です。



>普通に使って録画できなかったことに責任を負わない、ということは理解できませんね

放送は普通は放送局-電波搭(そこまでのマイクロ回線)-電波伝搬-受信設備(アンテナ)-受像機器(+記録媒体なども含む)

この中でいずれかが故障や天候不良その他その受像機器に至るまでの外的要因で正常に受信や録画ができないことが十分に予想できます。
従って時系列的に過去になる事象についてどこまでが普通なのかはメーカ・消費者とも結果からは判断できません。

衛星放送などは気象によって急に全く受信できなくなるのはよくあることですが録画した結果からどう判断できますか?

正常に受信・録画できない原因の一つに機器の故障が認められれば修理によって原状回復するということです。
こういった機器は故障によって受信・録画などができなくなることは十分に予想できる範疇ですからそれに伴う結果には最初から責任は取れないことは明白ですね。
これは重大な過失・瑕疵責任があるとは到底認められません。

他の方へのレスから引用ですが
>メーカーの独断的宣言が有効なら日本は法治国家ではないですね。

理解に苦しみます。
どういった論拠で法治国家でないと言えるのでしょうか?
また、こういった免責宣言は日本だけではなくごく普通の「法治国家」ではおなじですよ。
法律は何人(なんぴと)にも平等に支配し不断の努力でその内容を知ることは国民側の義務で「そんな法律は知らなかった」は通りません。

また
>私のレコーダーは取説の終わりに書いてありました。が、箱を開けなければどちらもわかりません。外箱にも書いて欲しいです。

「最初に読んで」納得できない場合は、使用してからではだめですが機器をメーカーに返品できます。
その代わりどのメーカも同じ記載があるはずなので(記録メディアにも記載がありますね)納得できない以上は永久にこの手の機器は使用できないと言うことになりますね。

なおどうしても納得できないならばこういった場で不満をぶちまけても意味がありません。
きちんと法律に基づいた損害賠償訴訟を起こして決着をはかってください。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/01 21:21

#1です。



「本機の使用中、何らかの不具合により」

この「不具合」というのをレコーダーの故障やバグ・動作不良によるものと決め付けておられるのではないでしょうか。
「不具合」というのは「状態・調子がよくないこと」であって、そうなった原因とは関係なく、まして原因が製品にあると限定したものではないのです。
つまりこれは製品自体によるものはもちろん、流通段階での振動や設置場所の温度や湿度、ホコリの蓄積といった利用環境、操作ミス、利用者の扱い方(乱暴だとか、子供が何かを突っ込んだとか)などすべてを含めて結果的に録画・編集に失敗した場合の免責を規定した文章なのであって、メーカー、製品に責任がある場合のみを規定した文章ではありません。

>メーカーの独断的宣言が有効なら日本は法治国家ではないですね。

ではどう責任を負えと言われるのでしょうか。録り逃した番組を放送局に行ってもらって来いと? それに応じる法的義務は放送局にはありませんが、放送局に拒否されたらメーカーはその先どうやって責任を取りましょうか。

あなたは「できないことはしません」という文章に文句を付けているだけだと思いますが。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。みなさんの回答を拝読していくうちにむつかしいことでなく、こんなことではないかと思えてきました。

冷蔵庫が故障して氷が作れなくなった。クーラーが故障して部屋が暑くなった。炊飯器が故障してご飯が炊けなかった。テレビが故障して見られなかった。
これらとレコーダーが故障して録画が出来なくなったことは同列で機器の修理はするが、使用目的が達成出来なかったことは補償しないのは一般的なことなのだと。ただ、レコーダーの取説にはなぜ改まって書いてあるのかわかりません。

お礼日時:2009/08/02 22:16

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