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携帯屋さんなどで、身分証を出すときに住所が住民票と違う場合、罪になってしまいますか?

A 回答 (4件)

違っていても罪にはなりません。


が、実際に住んでいない住所など虚偽の情報で契約した場合は罪になります。


携帯電話不正利用防止法
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d …
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罪にはなりませんが、契約を拒否されます。


それだけですね。
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身分証明書と申込時に書いた住所が違うと申し込み自体が受け付けられません。


(違うときは公共料金の領収書など別の住所確認書類を要求されます)

で、身分証明書の記載住所と現在の住民票住所が違う場合でも問題は
ありません。
(単身赴任で住民票移さない人はたくさんいます)
ただし、申し込み事項として住んでいる場所と違う住所を書かれると
問題になるのは他の方が書かれている通りです。
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身分証明書って何を指していますか?世の中にはいろいろな身分を証明できるもの(免許証やパスポート等)を総称して身分証明書と呼ぶ事はありますが、「身分証明書」そのものはありませんよ。



免許証やパスポートはそれぞれの法律において免許証として、あるいはパスポートとして使用するときは住所が違っていたらまずいですよね。届出義務違反になります。(別に捕まりはしませんが)

会社の社員証や学校の身分証の場合は別に何の罪にもなりません。その会社の中や学校の中で手続き違反で怒られるか罰せられるだけです。
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