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画像ダウンロードについていくつか質問させて下さい。

(1)正規サイトからの画像ダウンロードは違法に当たるのでしょうか?
個人サイト等ですと「ダウンロードは違法です」という表記がありますが、これは法的に見て事実なのでしょうか?
(2)また、海外サイトからダウンロードした場合も違法に当たりますでしょうか?
(3)掲示板やサイト等に画像のダウンロードの仕方(違法ソフト使用ではなく正規の方法の詳細)を記載した場合、著作権違反幇助に当たる事もありますか?

アップロードは違法だという事は理解していますが、ダウンロードに関しては明確に理解していないので、無知により何か問題を起こす前にと思い、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (11件中1~10件)

手持ちが古い(昭55法30改正)ので改正されている可能性があるのですが



32章脅迫の罪より.222条と223条を混同して32章表題の脅迫罪と覚えていたようです。
223条3項の前2項の未遂罪は之を罰すの取り扱いでこたえていたようです。

加罰については8.番の方と表現の違いがありますが.大体同じような意味でいたのですが。
というのは.贋金関係はわかりませんが.他の内容については.該当判例を多分読んでいませんが.私が読んだ範囲では1回は法的手続きをしたことのある方が.2回目以降違法な事をしたとして.処罰の対象になっています。
したがって.法的知識があったことになります。脱税の場合何も知らなければ.誰かに言われるまま行動をとるので.書類の記載を指示した税務管・税理士の責任になるのではありませんか。ただ.部下である税理士に指示を出せは.それなりの知識があるわけですので.「しらない」では済まされないでしょう。

最初の内容が行政法のひとつである著作権法の兼ね合いでしたから.刑法の取り扱いは範疇になく.行政法の原則で答えていました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/26 17:30

>脅迫罪だったら、まだ可能性も考えられますが…どうなんでしょうか。



刑法222条:
  「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」

 脅迫罪が成立するのは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し危害を加える旨を通告された相手方が、その通告によって危害が加えられるであろうということを知り得た」場合です(例えば、昭和26年7月24日最高裁第三小法廷判決:昭和25年(れ)第981号)。

 何の根拠も指し示さずに「何の法律の何条に違反するのかはよく分からないけれども、とにもかくにもそれは違法行為だから、やってはいけません」と進言することが全て恐喝や脅迫に該当するのであれば、このサイト上の回答群の大半が恐喝行為や脅迫行為となると思いますが。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/26 17:29

> > 会話の相手のしている行為が「法令に抵触する」と会話中に話した場合恐喝罪が成立するという判例があるためです。



> 財物を交付させないにも関わらず恐喝(刑法249条)が成立したという裁判例は、少なくとも私は存じません。

脅迫罪だったら、まだ可能性も考えられますが…どうなんでしょうか。

確かに「故意じゃないもん」で刑事罰を免れることが出来ても、
相手に与えた損害を賠償する民事的義務からは逃れられないかも。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/26 17:28

的確なご回答が既に寄せられているようですので、アドバイスだけ。



>犯罪が犯罪として成立するためには.「本人が犯罪であると認識して該当行為を行った」場合に限られます。

 そんなことはありません。

・青色申告取消益が脱税所得の対象となることを知らなかったとしても、そのことで脱税の意志がなかったとすることはできない事例(昭和61年2月21日東京高裁判決:昭和60年(う)第1341号)、

・百円紙幣に紛らわしい外観を有する飲食店のサービス券を作成して警察署に持参し、警察官から格別の注意も警告も受けなかったことで安心して当該サービス券を配布した行為が違法性の意識を欠いているとはいえず、通貨及証券模造取締法違反に該当するとされた事例(昭和62年7月16日最高裁第一小法廷決定:昭和60年(あ)第457号)、

・船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律36条、5条1項は過失犯をも処罰する規定であると認められた事例(昭和57年4月2日最高裁第三小法廷判決:昭和54年(あ)第1756号)、

 などなど、枚挙に暇はありません。

 刑事罰が科せられないのは、「自己の行為が法律上許されると誤信するのに相当の理由がある場合」です。「法律を知らなかった」と言い訳しても、それが直ちに理由になることはありません(刑法38条3項)。

 また、刑事罰が加えられるか否かと、民事上の損害賠償金を支払うか否かは別問題です。著作権侵害行為が例え過失による場合であっても、著作権者は、著作権の侵害を行った者に対して損害賠償請求権があります(著作権法114条、民法703条、709条)。

>会話の相手のしている行為が「法令に抵触する」と会話中に話した場合.恐喝罪が成立するという判例があるためです。

 財物を交付させないにも関わらず恐喝(刑法249条)が成立したという裁判例は、少なくとも私は存じません。
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座居ます。
法律のお話、大変勉強になりました。
法律も、やっぱりというか、なかなか難しいですね(^^;)
なにはともあれ、法に觝触しないよう、真っ当なネット生活を楽しみたいと思います。
御丁寧に有難う御座居ました。

お礼日時:2003/04/15 22:17

(1)


ダウンロードは、著作権法上の「複製」に当たります。
原則として、著作権者の許諾なしに行ってはいけません。

ただし、
a.表示するための蓄積については、Web上で公開している以上、掲載する時点ですでに許諾されているとみなすことができるでしょう。
b.個人的に使用するためのダウンロードについては、著作権法第30条により、許諾を得ずに行うことができます。
c.このほか、学校内での使用など著作権法に定められた例外規定に合致する場合には、許諾を得る必要がありません。

以上から、「ダウンロードは違法です」という表記は、不完全であろうと思います。
「法律に定められた場合以外、無断でダウンロードしないでください」くらいが妥当でしょう。
なお、個人的にもダウンロードしてはいけない、という場合には、表示前に「ダウンロードしないことに承諾します。Yes No」くらいのダイアログを出して、閲覧者の意思を確認する必要があると思います。

(2)
基本的に、上記と同様に考えてよいと思います。

(3)
ダウンロードがすべて違法行為というわけではありませんので、一般的に「ダウンロードの方法」を書くのは違法行為の幇助には当たりません。
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座居ます。
以前、ある方のサイトの画像を閲覧者がダウンロード保存をしていると知ったサイト管理者が激怒し、サイト内で問題になったという事件を聞いた事があったものですから(その時は、サイト自体にダウンロード保存禁止の表記はなかった模様)ネットを使う者としては、色々と気になっていました。
ネットに関する法はまだまだ曖昧な点が多いので、わかりやすく説明して頂けて嬉しいです。
御丁寧に有難う御座居ました。

お礼日時:2003/04/15 22:13

1番のみ



違法? 画像をパソコンのモニタ(CRT)へ表示されているだけで画像をダウンロードしている事になります。
 正確には、画像ファイルをHDD内のインターネット・テンポラリファイルへ保存され、これをモニタ(CRT)に表示している話です。

>「個人サイト等ですと「ダウンロードは違法です」という表記があります
 つまり、当ホームページを「見ないで下さい!」と申し上げているのと一緒になります。(ソウフトウェアの知識が抜けている方の表現と思って下さい。)
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座居ます。
個人サイトの「ダウンロードは違法です」という表現は、適正な表現ではないのですね。
この言葉に長いこと惑わされておりました(^^;)
そういったサイト様方の真意を汲み取るとすれば、多分「自分のサイトの画像等を無断で保存したり、別サイトにUPしたり、オフラインで使用しないで欲しい」というような事でしょうか?
サイトを見させて頂く側としては、サイト独自のルールに従うのは当たり前の事で、それ自体はこれからも尊重していきたいと思っておりますが、何はともあれ、お陰様で「個々のサイトのルール」と「法律としてのルール」の違いがわかりまして、知識として心強いです。
御丁寧に有難う御座居ました。

お礼日時:2003/04/13 22:41

4の方と同じです。

表現の違いです。

他の著作権からみの回答の中で.
サイトの内容をブラウザで見ること
が「複写使用」にあたるという内容があり.
このことから.ブラウザで見ることを前提としている環境では.違法性がないでしょう。
手持ちのブラウザで「見ること」とぶらうざでダウンロードすることは同じですから。
注意点として.ブラウザで表示されている内容を著作権の所在を知らせず不特定多数に配ると.抵触する可能性がでて来ます。
市販ダウンロードツールでダウンロードした内容(わいせつと画を含めて)を個人の範囲内で保管している場合には.違法性がありません。
これは.著作権法に抵触すると考えた著作権者がそめいしないと.刑事告訴できないためです。
「個人がもっているかもしれない」という曖昧な情報しかない状態での刑事上の取調べはできません。民事上での証拠保全もできません。
わいせつとが関係は.不特定多数の人々に対して行った場合に限られた犯罪であり.個人の使用の範囲であれば.犯罪ではありません。

問題があるとすれば.電気通信なんとか法関係で.システムを破壊することを目的にして負荷を増やす行為をした場合です。
しかし.個人のサイト(同じに数人程.多くの需要が多いサイトでも1000人/日程度ですから)に多少閲覧者が増えたくらいで.サーバーダウンが起こるという状態では.サーバー側のシステム管理に問題があるでしょう。
ただ.これは「システムの運用が困難となる」場合の内容(なんとか力業務妨害等)ですから.通常の回線容量を考えると.個人1名ではなし得るのではなく.多数の人が共同で行わないと実行できません。
通常利用される程度(現在は光通信が最速ですね)の利用をしているだけでシステムが停止するなんてことは.あってはならないことですから。

「アップロードが違法」というのは.著作権法かんけいの自己以外の著作権者の著作物を承諾なしに「アップロードする」事.あるいは.刑法関係のわいせつとが等を不特定多数の人々に見せること.でしょうか。以上の点だけならば.ご指摘のとおりです。

最後に.
犯罪というものは.刑罰が予測可能でなければなりません(罪刑法定主義)。
国民の基本的人権を尊重する以上.法規制は必要最小限でなければなりません(国民主権)。
したがって.「**に抵触するかしないか.良くわからないから.**をすることをやめよう」.なんて.人々が考えて自己規制を行うようなことがあってはなりません。
このような場合は.「違法であるが.社会的にはっきりしていない状態にあり無罪」となります。
また.犯罪が犯罪として成立するためには.「本人が犯罪であると認識して該当行為を行った」場合に限られます。
>明確に理解していない
質問者の場合には.犯罪として処罰の対象になりません。
(免許制度のある場合には.免許を持っていることで.犯罪であるとの知識を持っているとみなされるが.インターネット利用で免許を持っている人はごくわずかですから)。

むしろ.法令内容を記載せず単に
>「ダウンロードは違法です」
と記載するサイトの作成者が恐喝罪に該当する可能性があります。
というのは.会話の相手のしている行為が「法令に抵触する」と会話中に話した場合.恐喝罪が成立するという判例があるためです。
(私の場合には.判例とか条文を覚えていないので゜.常に「自信なし」としています。恐喝罪に抵触したくありませんので)。
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座居ます。
詳しい内容をお聞き出来、嬉しく思っております。
edogawaranpo様の仰る通り、私はお恥ずかしながら、
ネットに関する法律について詳しく知らず、こうして人様のお力をお借りして勉強させて頂いていますが、他の皆様の御回答も含め、大変学ぶことが多く、有り難く思っております。
これからは、ネットに関する法規制も整ってくると思いますし、そうなった暁に(勿論今もですが)問題を起こさないように最低限の勉強はしておきたいと思います。
また「アップロードが違法」というのは、仰る通りの点に関しての事です。
こちらも言葉足らずで失礼致しました。
申し訳御座居ません。
御丁寧に有難う御座居ました。

お礼日時:2003/04/13 22:32

1) そもそも「正規サイト」の意味が分かりませんが、明らかに法的にまずい画像(ポルノや肖像権等を侵害している画像)でなければ、ダウンロードは合法です。



2) その国の法律のOK範囲内ならOKです。

※1、2とも個別に指定があるならそれに従うべき。

3) 詳細な方法って「右クリック→名前を付けて保存」程度のことでしょ? ブラウザのマニュアルに書かれてる程度の内容なら当然、法には触れませんよ。
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座居ます。
「正規サイト」というのは、画像や音楽ファイルを違法にアップロードしていない(つまり、画像・音楽の配信元のサイトや、そのサイトからアップロードの許可取得している等の)サイトのことです。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
御丁寧に有難う御座居ました。

お礼日時:2003/04/13 22:21

個人的な意見として捉えていただきたいですが・・・。



1)ダウンロードして自分で見るだけなら、違法ではないと思います。
ただし、サイト上にあっても著作権は存在する(と思う)ので、ガイドラインには従うべきでしょう。
#無許可のリンクや配布は論外ですね。
2)基本的には(1)と同じではないでしょうか。
国ごとに異なるとは思いますが、ガイドラインに従うべきなのは共通だと思います。
3) 幇助にはならないと思いますが・・・法律に明るくないので、判断できません。

こんな感じでよろしいでしょうか(^^;
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座居ます。
そうですね、仰る通り違法かそうでないかとは別の問題として、そのサイトでのルールにはきちんと従っていきたいと思います。
やっぱり、気持ち良くネットを利用したいですしね(^^)
御丁寧に有難う御座居ました。

お礼日時:2003/04/13 22:14

僕個人の見解です。


(1)そのページを見た時点でダウンロードはされているので、
個人で楽しむ分には大丈夫だと思います。
(2)日本の法律に抵触しないものだったら大丈夫です。(アダルト系は要注意)
(3)これに関しては、正直わかりません。
参考になればよいのですが。
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座居ます。
ネット上では、法的なものがまだ闇の部分が多く、自分のしようとしている行為に対して、それが正当なものであるかどうかの判断がつきかねていました(自己判断の結果、余計な犯罪に加担してしまっても馬鹿らしいですし)
質問に書いた通り、個人サイトの中には「ダウンロードは違法です」という記載があるところがいくつかありましたので、心配していました。
違法ではないそうですが、各々のサイトのルールは守りつつ、ネット生活を楽しみたいと思います。
御丁寧に有難う御座居ました。

お礼日時:2003/04/13 22:11

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