プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は法学部にいる大学生です。

よく法律で「~について論じなさい。」と言うものがありますが、いまいちどう答えたら良いのかわかりません。論じ方もやったことがないため、先生にお聞きしたところ、判例と学説を上手く利用してやれば良いと言われましたが、判例と学説を用いての論じ方もわかりません。詳しく教えて下さい。宜しくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

法学部の学生なら最低限判タや時報(これで通じます)は最低限踏まえている事は条件。


国際私法については法例(と言う日本法)に関係が記載。
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この回答へのお礼

沢山のご説明本当にありがとうございましたm(_ _)m参考にし、更に今よりも調べてみます!長いお時間、私に説明してくださり本当に感謝致しますm(_ _)m本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/06 07:41

大学のレポートや司法試験の論文試験程度の論証ならば、最高裁の判決文の論証が一番参考になりますよ。




刑法ならば、起訴状が参考になります。

まずは、自分で調べて、試行錯誤しつつ、判決文を分析読みしましょう。
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この回答へのお礼

詳しく参考になる物を教えて頂き、本当にありがとうございますm(_ _)m参考を見て、もう少し自分で考えてみます!

お礼日時:2011/06/06 00:19

森林火災免責が無いと信じて契約した(もし免責があるならば、特約を結び又は他社と契約した)以上約款が無効と主張するが、この主張が成立するや否や。


自治法(=約款)に従うならば当然に契約が有効であり、免責も拘束力がある。
慣習法では森林火災免責は適用外との慣習が成立している。
慣習法が自治法に優先するか否かをまとめれば良い。
明文法は不文法に優先するのは法律一般の考え方。
だが日本法には公序良俗違反の無効規定も。
公序に反すると言えるのかどうか。
参考になれば幸いです(平成4年卒業の為論じる力が落ちてます)

この回答への補足

詳しいご説明、本当にありがとうございますm(_ _)mわかりやすく、自分の中で納得でき、大変参考になりました!最後に先ほどの問題で、拘束力について論じなさいと出た場合はどのようにお答えすれば宜しいでしょうか?何度もお尋ねして申し訳ありませんm(_ _)m

補足日時:2011/06/05 22:28
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この回答へのお礼

大変詳しいご説明本当にありがとうございますm(_ _)m補足の部分とお礼の部分を間違えてしまったため、重なってのお言葉となってしまいますm(_ _)m大変夜遅くに申し訳ありませんm(_ _)m

お礼日時:2011/06/05 23:19

論じるとは、結論を導き出す事です。


例えば死刑存続論と廃止論をどちらかの立場に立って論じよ
とあれば、自分の立場を明確にして過去の判例や何故賛成や反対の立場なのかを「理路整然」と「説得力を持って」「感情に頼らず」反対派を説得するのです。
例題があれば判りやすいですね。
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この回答へのお礼

例題がなくすみませんm(_ _)m先生から頂いたプリントの問題なんですが、『外国保険会社Aと火災保険契約を締結したBは約款中の森林火災免責条項を理由として、Aに保険金支払いを拒否された。しかし、このような免責条項は日本の保険会社の普通保険約款には存在していない。BはAに対し、保険金支払いを求める訴えを提起。Bの訴えは認められるか?』と言う問題なんです><そこで、判例の取る意思推定理論と学説(1)が取る自治法理論、学説(2)が取る自治慣習説に触れて論じろと言うものなんです。テストもこれに近いものを出すと言われ、答えたくても答え方がわかりません。長々と長文すみませんm(_ _)m

お礼日時:2011/06/05 21:09

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