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入籍後12日後にスイスへ新婚旅行へ行きます。
嫁のパスポートは旧姓のままで問題ないと聞いておりますが(旅券も旧姓で取得)、本籍地が夫婦共に違います。
二人の本籍地がパスポートに記載されている所と戸籍で違う場合、問題ありますでしょうか?

A 回答 (3件)

全くもって問題ありません。

ご安心ください。

もう少し別の言い方を致しますと、質問者様と奥様の婚姻関係の有無は旅券の記載事項からだけでは判断できません。

つまり逆に、姓が同じで本籍地が同じ都道府県だから婚姻関係にあるという根拠も全くありません。

ちょっと変な例えで申し訳ないですが、もし、質問者様に別に愛人女性がいて、その人がたまたま質問者様と同姓でしかも本籍地も同じ都道府県であった場合、その人と二人だけでスイスに旅行に行くと夫婦をして扱われるのでしょうか?もちろん違います。
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今回の場合、問題は何もありません。



世界全体でいうと、本籍地という項目欄があるのは日本を含む東アジアの
限られた国だけです。

出生地という形で表記項目がある国もありますが、下にも挙げるとおり
出生地と本籍地は概念が異なるので、パスポートの表記でも、出生地は
Place of Birth、本籍地はRegistrated Domicileと分かれています。

また国によっては、出生地や本籍地の表記がないところだってあります。

パスポートの共通(必須)表記項目というのはもちろん国際的な協定で
ある程度決まっていますが、本籍地はこの必須項目には含まれていません。

ちなみに日本の本籍地は生まれて最初に住民登録をした自治体とします。
なので、母親の実家(の近所の病院など)で生まれたけれど出生届を
父親の住む住所で登録した場合は、出生地と本籍地は異なることに
なります。

それでは、良い新婚旅行を☆
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パスポートに本籍地の記載はないと思いますが…。



つまり何ら問題になりません。
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