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海外から帰国の際に、行きに購入して余ったたばこやお土産用のタバコを数箱トランクに入れ預けた場合、出国後の免税店で1カートン購入しても問題ないでしょうか?(免税範囲1カートンの場合)

A 回答 (3件)

出張族です。

喫煙者でもあります。

往路で購入した煙草を現地で吸い終わってない場合で、帰国便で
さらに1カートンを購入した場合、1カートンを越える分の煙草は
申告義務があるか否かという答えは、他の回答者の方の通りです。

ほとんどの日本国内税制は申告の際は1000円未満が切り捨てです。
この習慣に照らし合わせれば、処理をするのにもコストがかかる
のに、超過分、例えば3箱残っていて、300円を支払う手続きをする
ことが、善行なのか否かは実務面では難しいと思います。残った
煙草を残して免税での購入をあきらめるのが正しい行為ですが、
それ以上の行為をネットという性格上、認める発言をしてもらう
ことは難しいと思っていただくしかないと思います。

かくいう私は、日本製煙草を、2カートン、免税店の袋に入れた
まま持ち込んでしまい、検査官から「今後は日本製は1カートンに
して下さい。」と注意されました。まったく隠してませんでした
から、悪質とは思われなかった上での判断だと思います。
追徴、没収は、ありません。
検査官は、約1000円(カートン当たり)の違反に没収手続きや
追徴手続きをするほど暇ではありませんから、旅行者が良識を
考えて行動するしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
良識を持って行動ということですね。

お礼日時:2009/09/16 20:46

簡単に書くと、


日本国内へ課税無しで持ち込める煙草は、出国前に日本国内で購入した(=日本のたばこ税を納付済の)煙草だけです。


それ以外で購入した煙草は、免税店で買ったものであろうが、免税エリアで買ったものであろうが、現地で買ったもの(=当該国のたばこ税を納付済)であろうが、何れの種類の煙草でも日本国内へ持ち込む場合は、申告対象・課税対象です。

免税枠として、外国煙草1カートン+日本煙草1カートン(合わせると2カートン)の煙草があるだけで、その量を超えると全て課税されます。


スーツケースに入れようが、買い物袋に入っていようが、所持の形態は関係ありません。
入国したときに、その人が(どこに入っていようが)持ち込む煙草が、どんなたばこか・どれだけの量かというだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すいません、ちょっと認識が甘かったですね。
残りがある場合はカートンは買わないようにします。

お礼日時:2009/09/16 20:42

 購入すること自体にも、日本に持ち込むことにも、なんら


問題ありません。海外から日本に無税で持ち込めるのがタバコ
1カートンなのであり、それ以上持ち込みたいなら関税を払えば
済む話です。

 なお、税関では知らんぷりではまず通りません。税関職員は
訓練を受け、毎日何百人もの怪しい旅行者を見ていますから、
違法な持込はスグにばれます。すなおに申告して関税を払うのが
吉です。そうしないとすべて没収・廃棄されます。見つかってから
「 じゃあ関税を払う 」は絶対に通じません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
厳密に言えばって事でバラ数個位は問題ないと思ってました。
やはり駄目なんですね。

お礼日時:2009/09/16 20:40

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