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往復乗車券の使用後の変更について質問です。
今年の春頃立川駅で
立川→甲府(ゆき)甲府→立川(かえり)
という往復乗車券を買いました。
ところが帰りに用事が出来、帰りの乗車区間が八王子までで良くなったので、甲府駅の窓口で
 甲府→立川(かえり)の乗車券を甲府→八王子
に変更してもらい差額を受け取りました。
ところが、先日横浜→伊東(ゆき)伊東→横浜(かえり)
の乗車券を、帰りの目的地が小田原で良くなったので
伊東→横浜(かえり)を伊東→小田原に変更しようと窓口に申し出たら、
「片道ずつの乗車券なら変更は出来るが、往復の乗車券は往復で1枚であり、往路を使用してしまうと変更等は一切出来ません」
と怒られてしまいました。
甲府駅での事例も説明したのですが、全く聞き入れてもらえず
結局その帰り券を使い、(横浜まで行かれる乗車券なのですが)小田原でおりました。
これは一体どっちが正しいのでしょうか?
往復乗車券お取り扱いに詳しい方教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

乗車券使用開始後は、区間変更、ということになります。


大まかに言えば、
(1) はじめの予定より、長い距離乗ることになったとき
(2) はじめ予定していたのと違う別の方向に向かうとき
(3) 発着駅が同一で経由路線を変更するとき
のいずれかに該当する場合に可能なものです。

また、過剰額は払い戻さないことになっています。
なので、たとえば、"伊東→横浜(かえり)を伊東→小田原に変更"は出来なくても、"伊東→横浜(かえり)を伊東→→大船→本郷台に変更"することなどは可能です、しかし払い戻し額はありません。

また、今回の場合は、営業キロ数も100キロ未満なので、途中駅払い戻しもできません。

ただし、復路券片の払い戻しは210円の手数料をもって可能でした。
でも復券も使用開始してからではもう手遅れです。


また、そもそも、運送契約ですから、JR東日本とあなたの間で双方の了解があれば、契約当初の約款等の内容と異なる取り扱いをするのも、合法的であると言えると思います。なので、
>ところが帰りに用事が出来、帰りの乗車区間が八王子までで良くなったので、甲府駅の窓口で
> 甲府→立川(かえり)の乗車券を甲府→八王子
>に変更してもらい差額を受け取りました。
という事例は、契約違反ではないのでご安心を。
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乗車券は「旅行開始」の前か後か、でその変更できる内容が大きく異なります。


で、旅行開始とは、1つの契約である乗車券の使用を開始したことをいいます。往復乗車券はある場所まで「行って、帰ってくる乗車券」ですので、往路の使用を始めると、復路は未使用でも「旅行開始後」となることに注意して下さい。
片道券2枚で往復する場合は、往路旅行中は往路使用の乗車券のみが「旅行開始」となり、復路未使用の乗車券は「旅行開始前」となります。
この概念は、往復乗車券の未使用の復路券は、「旅行開始前に準じて」払い戻す旨を、「旅行開始後の払い戻し」の項で規定していることからもわかります。
また、この規定があるおかげで、往路使用開始でも復路のみの乗車券も変更ができると誤認している人は多いようです。

規則や他の回答を見てわかるように、旅行開始後は乗車区間の短縮となる変更は認められておらず、また、旅行開始後の変更の規定のどこにも、(払い戻しのように)往復券の未使用券片は未使用乗車券と同様に変更できる旨の特例は定められていません。

従って、説明自体は伊東駅が正解です。但し、乗客は横浜まで乗らないと申し立てているのですから、復路乗車券を手数料収受で払い戻し(これは使用途中の払い戻しではなく、未使用券に準じて払い戻せる特例による)し、新たに片道乗車券を発売すべき、あるいはそのような方法があることを案内すべきでした。と私は思います。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02 …
(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があつた場合
乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合
イ 区間変更
ロ 種類変更
ハ 指定券変更
ニ 団体乗車券変更

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02 …
(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(2) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(5) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02 …
(区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/01_hen/index.html
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(10) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
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 往復乗車券は往券と復券が2葉になっていてもこれで1枚の乗車券で、往券に入鋏を受けた段階で旅行開始後の扱いを受けます。


営業規則では旅行開始後の乗車変更を「区間変更」と称しており、区間変更とは、1)着駅を超えた駅 2)異なる方向の駅 3)異なる経路 とされています。
質問者さんのいうよう伊東で復券を横浜から小田原に変更希望されても、どれにも該当せず適用を受けられません。
この場合は、あくまで横浜までの乗車券で、小田原で旅行中止とする扱いを受けることになります。
 旅行開始後旅行中止した場合の払い戻しは、乗車しない区間が100kmを超えるとき、手数料210円で払い戻す(第274条)、とされています。
ただ、往復乗車券の未使用片券については、手数料210円で払い戻しができる(第274条2、第271条)、とあります。

 ということで、甲府駅での扱いは、誤っていると思えます。
また伊東駅での扱いも、質問者さんのいう「変更」にこだわったら変更できませんが、払い戻しの後新規に発券が出来た訳で、プロらしからぬ扱いですね。

 なお余談として、JR東日本旅客営業取扱基準規程第279条の話がでていますが、これは往復割引普通乗車券の区間変更の取扱方についてJR社内の扱い方を示しているだけで、今回の質問とは何ら関係ありません。
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変更は可能です。



旅客営業規則第243条第2項には、往復割引普通乗車券の変更は往復同時であることが必要であることが定めてあります。
これは、条文に「往復割引普通乗車券」とあるように、往復割引が適用されている乗車券のみに適用されます。
また、往復割引乗車券でもJR東日本旅客営業取扱基準規程第279条(ネットでの条文公開はありません)では、上記の規則によらずとして変更方法が定められています。

現実には有効期間の問題などが出現しますが、規則としてすでに使用した券片に関する規程がありませんので、ご質問のようなケースでも問題なく変更できます。
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往復乗車券は、往復同経路である場合に限って、往復で1セットの乗車券として、有効期間が片道の倍になる、また601km以上の場合は割引があるなどのメリットをつけています。



したがって、往復で買った切符の一部のみの変更を認めると、往復乗車券の成立しない状況で、往復乗車券のメリットだけを享受できる(いいとこどりな)不公平な制度となってしまいます。

そこで、往復乗車券は未使用の全券片を一度に他の乗車券(片道、往復、連続いずれでも可)に変更する他は、変更を認めていません。

但し、他の回答にあるように、未使用の復片を払い戻すことは可能です。この場合、手数料はかかります。

質問例は、厳密に言えば、甲府駅も伊東駅も正しい説明及び扱いをしていません。

甲府駅の場合、変更した切符は、「甲府→八王子」の片道乗車券に変更したと考えられ、上述の往復乗車券のいいとこどりはしていないことになります。が、払い戻しの際に手数料を収受しておらず、これは乗客が勘違いしたなどの「誤購入」の規定の準用などを用いたものと思われます。これは規定外の取扱であり、同じことを乗客側から他の係員に求めることはできません。

伊東駅の説明は正しいのですが、復片を手数料を払って払い戻しし、新たに小田原までの乗車券を買うと言うことができることを説明していません。結局説明不足だったことになります。
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>伊東→横浜(かえり)を伊東→小田原に変更しようと窓口に申し出たら…



それは、どの時点で申し出たのですか。
帰り券を使用し始める前だったのなら、駅員氏が間違っています。

第274条 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。

2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …

帰り券でいったん改札内に入ったあとなら、残り区間が 100km ないので、駅員氏の理由説明に不備はあるものの、払い戻しはありません。

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
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