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1.フリーソフトを友達が、友達の家のPCで使うのに、
「僕が代わりにダウンロードし、フリーソフトをCD-R等に書き込んであげる」
ことは、『配布』とみなされてしまうのでしょうか?

2.また、法律上は、なぜフリーソフトまで、(著作者が配布を認めていない限り)配布を禁止しているのでしょうか?
(友達など、限られた人のみであれば、『私的』の範囲だと思いますし、「完全に無料」で入手できるものなので、どこから入手しても同じだと思います。)


よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

1.


制作者それぞれのとらえ方があります。

2.
ライセンスフリーとフリーソフトを混同しないでください。

自分もフリーソフト制作者ですがまぁその程度なら別に私的コピーの範疇で良いんじゃない?と思いますね。
ただし自分は自分のソフトの不特定多数に対しての再配布は「要連絡」としています。
(雑誌に掲載されたときには事前連絡ありました。
また紹介記事だけでも事前連絡ありました。
ただし、ソフト掲載ではなくて記事だけでしたが「窓の杜」のみ事後承諾でした。)
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この回答へのお礼

色々な見た方があるようですね。難しいですね。
参考にさせていただきます。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/25 19:21

2.について



「配布を禁止」というのは法律で禁止されているのではなく、著作権者が禁止しています。
法律はこの「配布を禁止」「完全に無料」等の決定権を含む[著作権]を保護する物です。
また、「誰がダウンロードしようと同じ」でも、それをどのように利用出来るかは一般に著作権に含まれます。

つまり、この場合「厳しすぎ」るのは著作権者です。(私は妥当だと思いますが)
ライセンスが著作権法によって侵害されては本末転倒ですよね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
そうですか、権利者が決めることなのですね。

あともちろん、フリーソフトにもちゃんと『著作権がある』というのは分かっています。でも、個人的には、上記のような事は全く問題はない、と思ったのです。

参考になりました。

お礼日時:2009/10/26 19:47

>作者の知らないところでそのアプリに「ウイルス」を仕込んだり


>勝手にアプリを改造する輩がいます。それでは困るので原則配布禁止に
>しています。
それは再配布や転載とはまた別の話です。
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この回答へのお礼

またのご回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/25 19:22

1.


配布とみなされる可能性があります。
判例はまだないんじゃないかな。

2.
著作憲法はフリーとかそんなんは関係ないからです。
どこから入手できようとそれ自身は著作物であり、作成者に著作権があります。
これを認めなければ、Aさんが作ったソフトウェアをBさんが「わたしがつくった!」と言ってしまってもよくなってしまいます。

なお、第三者に渡してる時点で私的利用ではありません。この私的利用は定義ありますんで。本人使用のとき限定です。
家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、使用する本人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、という規定です。
著作権の理念は、利用者の制限ではなく作成者の利益を守ることが本来の目的です。
最近は制限の方向ばっかりですけどね・・・。
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この回答へのお礼

気をつけた方がいいということでしょうね…。
厳しすぎますよね。(作者に著作権があるのは分かりますが、それでも、この場合、「誰がダウンロードしようと同じ」だと思ったからです。)

気をつけようと思います。参考になりました。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/25 18:29

友達レベルで、その程度のやり取りなら、一般的には配布とは見なしません。


再配布禁止と言うのは、作者に無断で、自分のサイトで不特定多数にダウンロード出来るようにしたり、って事を想定しています。
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この回答へのお礼

確かに、この場合は、「配布」っていう感じがしませんものね。
参考にさせていただきます。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/25 18:27

作者の知らないところでそのアプリに「ウイルス」を仕込んだり


勝手にアプリを改造する輩がいます。それでは困るので原則配布禁止に
しています。
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この回答へのお礼

なるほど、そのようなことの理由なのですね。
良くない事をする人がいますね。

では、質問のような行為は問題なのでしょうかね?

参考になりました。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/25 18:14

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