アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、中型免許(8t未満に限る、以前の普通免許)を持ってます。

これの8t限定解除て言う教習プランが自動車教習所のパンフレットに 書かれてました。


これは、8t以上も乗れるようになり、大型免許と同じになるって事ですか?

新しい免許区分を調べてみましたが、イマイチ分かりませんでした。

分かりやすく教えて頂けませんか?
お願いします。

A 回答 (6件)

再度の書き込みとなります。


No.5.です。

<ちなみに、中型では10人乗りの枠が外れるんですよね?
マイクロバスとか(2種免以外のもの)も運転可能になるんですよね?
限定解除すると>

結論から、、、

そうなります。

現行の質問者さんの免許=中型車8t限定=旧普通車免許=であれば、
現時点に於いて、乗車人数は「11人未満」です。

「8t限定」なるものを解除して、まっさら(まっさらって言葉が適してるかどうかだけどw)な中型自動車免許となれば。。。
乗車人数は「30人未満」となります。

これらの数字には運転者も含まれます。

なんやらややこしい書き方になってしまって申し訳ないです。
ですが、書きようがなくて。。。

実質的な話として、
中型車免許であれば、運転者を含んで29人乗れます。

限定解除をしたら、質問者さんが運転手で、お友達を28人まで乗せる事が出来る、と言う事です。
(これに子供がどうのになると、計算機使わないとワケわからなくなるので割愛します)

免許は改正などがあった場合でも、それまで乗ることの出来たモノが「乗れなくなる」とか、逆に、それまで乗ることの出来なかったモノが「乗れるようになる」とか、って事は有りません。
(昨今、自動二輪ATの方で乗れなくなっちゃうって事がありましたが、これは例外中の例外で特例救済措置が取られています。詳しくは、これまた割愛w)

因みに、中型車8t限定=旧普通免許=から限定解除は比較的容易に出来るそうです。
(改正前に大型二種まで取っちゃってるので経験したワケでは無いんですけど)

この際、限定なんか外しちゃいましょうw
    • good
    • 24

結論から、、、



<これは、8t以上も乗れるようになり、大型免許と同じになるって事ですか?>
8t以上11t未満となります。
大型免許と同じではありません。

数年前に免許の区分が改正になりました。

分かり易く話たいのですが、どうしてもややこしくなっちゃいます。
出来るだけ簡潔に書きたいんだけど、、、

質問者さんの免許は現時点で、積載量5tで車両重量8tの車を運転出来ます。
これは改正前の普通免許を取得した方が対象となり、改正前の範囲と変わりはありません。
(改正前普通免許=旧普通免許)

改正後(現在)の普通免許は積載量3tで車両重量5tまでとなります。
(改正後普通免許=新普通免許)

同じ「普通免許」としてしまって、免許証の記載において「普通」とかって記載しちゃうと「新」なのか「旧」なのか分かり難いので「旧普通免許」を「中型車8t限定」とかって記載をするようにしたんです。

しかし、これが保有者の混乱を招いてしまっていますね。
(具体例は割愛します)

現行では、、、
「普通免許」は「積載量3t、重量5t」
「中型免許」は「積載量6.5t、重量11t」
「大型免許」は「積載量、重量ともに無制限」
となっています。

質問者さんが「限定解除」をすれば「8t限定」ってのが無くなって、
「限定なしの中型免許」となり「積載量6.5t、重量11t」の車が運転出来るようになります。

旧普通免許の「枠」から見ると「大型車の範囲」のものです。

逆に、新普通免許から見ると、旧普通免許の方が「8t限定」でも運転できる「積載量3t超~5t、重量3t超~8t」は中型車の範囲となります。
(だから旧普通免許を中型車として、8t限定とかって免許証に記載してるんです)

ちょっとややこしいんですけどね。

まあ、あんまり深く考えなくてもいいんですけど。。。
(私のようなマニアでなければねw)

実際に「旧普通免許」とか「新普通免許」なんて言葉は使われません。
便宜上、ココで使ってるだけです。
積載量は最大積載量、重量は車両総重量です。
○○tは全て未満です。
(積載量5t=最大積載量5トン未満って事です)
乗車人数の話は省いています。

分かって頂けましたでしょうか?
参考にもなれば幸いです。
    • good
    • 16
この回答へのお礼

すごーく良く分かりました。
そういえば、中型免許が出来たんですもんね。
すっかり忘れてました。

ちなみに、中型では10人乗りの枠が外れるんですよね?
マイクロバスとか(2種免以外のもの)も運転可能になるんですよね?
限定解除すると

お礼日時:2009/12/09 16:34

2006年の6月(だったかな)に免許が変わって、それ以降に取得した人は車両総重量5tまでです。



というか、その新しい免許が「普通免許」となりました。

で、今までは車両総重量8tまで運転出来たので、同じ「普通免許」だと不都合があるのです。

なので「旧普通免許」は、「中型免許8t限定」という位置づけになったのです。

だから中型の限定を解除するのですから「8t限定」が消えて「中型免許」になります。

普通免許<中型8t限定<中型免許<大型免許
       ↑
     あなたは今ココ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答有り難うございます。
分かりました。中型を抜いて考えてたからですね。

理解できました。

お礼日時:2009/12/09 16:35

中型の8t限定の限定解除して中型の免許になります。


大型とは異なります。

以前は普通免許で5t積載量まで可能でしたが、中型免許が新設され最大積載量3t~6t、車両総重量5t~11tまでとなりました。

中型の一部にかかっているが最大積載量5t、車両総重量8tを超える車両が運転できないゆえ、中型8t限定免許となっています。

限定解除は8t~11tまでの総重量の車両を運転しても良いとするためのものです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chuga …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答有り難うございます。
分かりました。中型を抜いて考えてたからですね。

理解できました。

お礼日時:2009/12/09 16:36

8t限定の制限を解除しても大型免許にはなりません


車両総重量が11t未満の中型免許になるだけです
    • good
    • 5
この回答へのお礼

回答有り難うございます。
分かりました。中型を抜いて考えてたからですね。

理解できました。

お礼日時:2009/12/09 16:36

限定無しの中型免許になるって事です 大型はまた別

    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答有り難うございます。
分かりました。中型を抜いて考えてたからですね。

理解できました。

お礼日時:2009/12/09 16:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!