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1月1日に施行されたダウンロード違法化について

著作権物をダウンロードをすることが違法になるということはわかりましたが、動画サイトなどからのダウンロードが違法化になるのかどうかがわかりません。
YOUTUBE等々のサイトで著作権物を見るのも違法とみなされてしまうのでしょうか?
私はVEOHで動画をダウンロードしていました。VEOHには専用のダウンローダーがあり、VEOHから公式で配布されています。この公式のダウンローダーでテレビ番組をダウンロードした場合も違法となってしまうのでしょうか?
質問が多くてすみません。

A 回答 (3件)

文化庁のホームページには


「私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し」というタイトルで
「著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)を知りながら行う場合は,私的使用目的の複製に係る権利制限の対象外とされました。ただし,罰則は適用しないこととされています。(第30条第1項第3号関係)」

それから同じページのQ&Aの問10に
「動画投稿サイト等から動画を視聴する際に,視聴するデータがコンピュータ内部に一時的に保存されることがありますが,このような情報の蓄積(キャッシュ)に関しては,今回の改正に盛り込まれている電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する著作権の例外規定(第47条の8)が適用され,権利侵害にならないと考えられます。違法投稿された動画を視聴する際にコンピュータ内部に作成されるキャッシュについても同様です。

 ただし,こういったキャッシュをキャッシュフォルダ(記憶装置上でキャッシュが作成・格納される領域)から取り出して別のソフトウェアにより視聴したり,別の記録媒体に保存したりするような場合については,この例外規定は適用されず,著作権が及ぶものと考えられます。(第49条) 」
とあります。

つまり動画サイトで動画を見るだけならOK。キャッシュを取り出したら違法。
ダウンロードソフトはそもそも録画になるので違法。ということです。
もちろん著作権を侵害しているコンテンツの場合です。
多分TV番組はTV局以外がアップロードしている場合は著作権の侵害になると思います。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.h …
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この回答へのお礼

詳しく書いていただきありがとうございます。

小学生やパソコン初心者にもわかるように、簡潔な説明があると私などは迷わないんですけどね。

法律は難しいです。

お礼日時:2010/01/11 16:01

> YOUTUBE等々のサイトで著作権物を見るのも違法とみなされてしまうのでしょうか?



単に視聴する場合でも、PCの中に一時的なダウンロードファイルが作成される事から、問題になる可能性があるって議論なんかがあります。
結論は出てません。


> この公式のダウンローダーでテレビ番組をダウンロードした場合も違法となってしまうのでしょうか?

ドラマや映画の予告編とか、著作権者が自ら配布、アップロードしたもの、自主制作の動画や音楽などは、従来どおり私的利用を行う分については、問題ないです。

そのテレビ番組が違法にアップロードされたものであれば、問題になり得ます。
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この回答へのお礼

ダウンローダーが意味をなくしますね^^;

海外では大活躍でしょうけど・・・

お礼日時:2010/01/11 15:59

ダウンロードすべてが違法になるのではなく


著作権者の許可の無いダウンロードが違法になります。
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この回答へのお礼

見極めが難しいですね^^;


フリーソフトのダウンロードも慎重にしないと大変ですね。

お礼日時:2010/01/11 15:58

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