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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。
この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください」
以上、国税庁からの引用。
ただ、10年より15年のほうが長くてお徳、という単純問題ではありません(控除率も10年のほうが高くなっています)、それほど記にする必要はないかと思います。
No.2
- 回答日時:
原則延長は出来ないのが回答です。
更に売却して住み替える場合でも、赤字は原則繰り越せないので(損失申告で現年の収入と相殺は可能)住み替えてローンを組み直す事も無意味です。
恐らく住み替えるとなると、仮に損失繰り越しが成立する場合3年間全部の収入が相殺されると思います(それくらい不動産価格は下落しています)
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