離婚を希望していた彼が二年前に奥さんに気持ちを伝え、なかなか相手が承知してくれないという日々の中
友人からお付き合いする関係に先月からつきあいはじめました。
先日奥様が承知した形となったのですが、奥様いわく承知したのは今になってです。
お宅と主人とは私が承知する前からおつきあいされていますよね、不倫の慰謝料を払ってくださいといわれました。
根本の離婚原因は夫婦間の価値観の違いや家庭を守る奥様が家のことをきちんとしない
(掃除もろくにせず、貯金もろくにせず、外食の多い生活など)
にいやけをさしての離婚希望だったそうなのですが・・・
婚姻されている男性とつきあったこという時点で夫婦関係がこわれた後でも私に支払い義務はありますか?
また男性はとっくに壊れていたと主張しても奥さん側が認めなったらそれは通らない話になってしまいますか?
それを通すにはどのような方法が考えられますか?
非常に難しいとは思いますが、法律の事を詳しい方が
いらっしゃいましたらぜひお教え願えませんでしょうか
No.1
- 回答日時:
経験ありですが・・・。
法律的にはどうか知りません。ごめんなさい。
ですが、それはそれ、これはこれ・・・ではないでしょうか。
浮気は浮気。離婚していない時点で浮気は浮気で不倫なのではないでしょうか。
いくら家庭が壊れていようとも、離婚成立していない時点で夫婦です。
掃除しない、家事しないそんなのは離婚の原因としても
どこの家庭にもあり、また自分が選んだ嫁がそうだったのでしょう?
だから 離婚もしていないのに不倫?
私はあなたと同じ立場です。
離婚は4年かかりました。 慰謝料4000万。これは私ではなく主人が。
金持ちなので足元見られて調停はせず。調停してたらこんなバカな金額にはなりませんがね、離婚したい彼は払ったんですよ。
私もあなたと同じ 家庭が先に壊れていて 私がたまたま現れ
別居中に私と・・・でも私 自分が慰謝料払えと言われたら払いますね。だって離婚してないんですよ?????
壊れていようが関係ないんじゃないでしょうか・・・。
奥様が例え、ここぞとばかりに言ってきていたとしても例え奥さんが悪くてそれが原因でだとしても
夫婦の間は夫婦にしかわからないことたくさんあるんですよ?
彼の言い分だけ信じていますか?浮気する人はまた浮気します。
そして奥さんが例え悪くたって、それを離婚でしか解決できない男です。自分が選んだくせに・・・。
払いたくないお気持ちもわからなくはないですが、義務は普通に考えてあると思います。
法律を知らないで言ってることですので求めている回答ではないと思いますが、
不倫ってそういうことでしょう。その覚悟なく不倫するあなたがいけないと思います。ごめんなさい。
たった先月からのお付き合い?ですか?かもしれないんですが、
離婚してない時点でお付き合いは待つべきではないでしょうか。
離婚するから・・・離婚調停中なんだ・・・なんて言葉信じたら馬鹿を見ますよ・・・。自分を大事にしてください。
義務があれば払いますか????
あ、お礼は結構です。きっとご希望の回答出ないと思いますので・・・。
No.2
- 回答日時:
法律に詳しい方をお求めならばカテ違いですよ。
質問しなおしたほうがいいと思います。
私も素人ですが、あなたは彼が既婚だと承知でお付き合いなさったんですからその責任はあるのでは?と思います。知らなかったなら「払いたくない」と思う気持ちに沿う解答がつくといいな、とおもいます。ですが、承知の上でならばずいぶん虫のいい話だと思います。
奥さんに非があるから、家庭が壊れてるから、とおっしゃるが、それはあなたが既婚者と付き合っていいという理由にはならないのでは。
それでも、あなたが彼を愛してるから待てなかった、と胸を張って言えるならばプライドを持って払うと思うのですがいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
婚姻されている男性とつきあったこという時点で夫婦関係がこわれた後でも私に支払い義務はありますか?
↓
(掃除もろくにせず、貯金もろくにせず、外食の多い生活など)
にいやけをさしての離婚希望・・・との事ですが、
この事実は彼の中での「壊れたという定義」なのであって、当然奥さんの中では不明です。
法的には別居期間が3年以上で~等の判例を参考に「壊れた」という定義をします。
その為、結果的には現在戸籍上の離婚が成立していない状態ですから不法行為(不倫)を根拠に慰謝料請求されても当然すぎる内容です。
ましてや付き合っているコトを認めてしまった以上・・・・。
また男性はとっくに壊れていたと主張しても奥さん側が認めなったらそれは通らない話になってしまいますか?
↓
上記理由と同じで実際に損害賠償訴訟になった場合は、過去の判例を元に「婚姻が壊れていたのかどうか」を司法が判断します。
このケースでは当然奥さんは婚姻生活が壊れていたとは認めないでしょうし、裁判でも認められるとは思えないですネ・・・。
それを通すにはどのような方法が考えられますか?
↓
話がここまでこじれる前でしたら、即刻別居して頂き、既成事実を創ります。婚姻が生活が破綻していると認められる年数位は。
しかし、それと不倫の慰謝料とは話が別で、破綻の有無以前に、不倫があった以上あなたの行為自体が民法上の不法行為ですから、逃れられません。
もう少し書かせて頂くと・・・
もし本格的に法的措置が進み、あなたが原因で破綻したとあちらが主張してきた場合、すでに不法行為のあったあなたは立場的に圧倒的に不利で慰謝料金額は高額になります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今回は
離婚が正式に成立していないので
話し合いの途中の段階とみなされ
支払いの義務はあります。
10年という長期に亘って別居し、夫婦生活が完全に破綻している状況でもない限り
片方が[とっくに夫婦関係は壊れていた]と主張しても認められません。
奥さんは[旦那が浮気していた]という重大な離婚事由が出来る事を待っていたのでしょう。
裁判に訴えても勝てません。
費用、時間等を考えても慰謝料を支払うべきでしょう。
奥さんに してやられた と観念して下さい。
No.5
- 回答日時:
あのねぇ、すでに婚姻関係が破綻していたのかどうか、ここなんですよ。
簡単に言ってしまえば、
2年前に離婚したいと宣言して、家を出て一人暮らし、実家暮らしを始めていた、その間、離婚話などの用事以外ではろくに連絡も取ってない。そういう状態の人なら、その後、知り合って、、、となるから、夫婦間の破局の原因とはされない。
ところが、離婚したいと言いつつ、そのままおうちにとどまって生活をしている。これでは、口だけ、夫婦喧嘩の一環でしかないですよ。
夫婦喧嘩なのか、家庭内別居なのか、真剣に離婚協議中なのか、、、
2年たってもまとまらない、離婚協議って本気じゃないともいえますよ。奥さんにしてみれば、夫婦喧嘩の範疇なのかもしれない。
そういう風に考えれば、おのずとわかると思いますが、
ただ、向こうが言ってきたからといって、言い値どおり払う必要もないのですよね。そもそも、慰謝料払えは、別れてくれと言う脅しなのか、そのあたりもまだ判らない。
はっきりしているのは、離婚して再婚するとなると、慰謝料は発生します。
それ以外は、どう転ぶかわからないような話ですよ。
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