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このたび、実家の隣地に家を建てることになりました。
土地の名義は、母親名義となっています。

住宅ローンを申し込みしたところ、銀行から家が建つ敷地だけでなく前面道路
(母親名義の私道:位置指定道路指定済)にも抵当権設定が必要だと言われました。

ハウスメーカー、司法書士などに相談をしたところ、
「位置指定道路なのに、なぜ抵当権設定が必要なのかわからない。」
「前面道路は筆が複数あり(すべて母親名義)、設定費用もばかにならない。」
と言われました。

その旨銀行に話をしたところ、
「保証会社の審査が通りませんよ。住宅ローンが組めません。」
と言われました。

位置指定道路の主旨をふまえれば、銀行(保証会社)の債権保全上を考えても
担保設定は不要ではないかと私は思います。
我が家の近隣数件とも、その道路が前面道路となっていますが、当然ながら
家を建てた際、前面道路の抵当権設定など言われてないようです。
(おそらく道路の名義が、うちの母親だったからだと思いますが)

■質問
 銀行(保証会社)の立場として、なぜ位置指定道路までも抵当権設定が必要なのでしょうか。
 (法的根拠を整理したうえで、再度銀行と話をして、前面道路の抵当権設定が
 免除できるのであればしてもらいたいと考えています。)

以上、よろしくお願いします。
 

「位置指定道路の抵当権設定」の質問画像

A 回答 (1件)

法的根拠はどうあれ、金を貸す立場だけで考えると、道路を第三者に取られ、通行権承諾を得られなくなれば、「我が家」の土地は死地となり、宅地としての資産価値はゼロになる危険性があります。



リスクなしに金を貸すためには「我が家」の土地とセットで道路も差し押さえられるように抵当権設定させるのでしょう。

不愉快でしょうが、どなたであれ債務不履行の可能性が高い昨今、差し押さえた土地を転売して換金するには道路が必要だからです。

お母様亡きあとの相続人があなた一人でない場合など、いずれ面倒が起る土地かと思われます。

ローン審査不合格云々を別にすれば、どこにでもある困った問題なのです。
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