
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
土地を市に寄贈するには,その土地に第三者の権利(銀行の抵当権等)の付着のないことが条件になります。
そこで事前に銀行に申し入れをして,抵当権の抹消登記(または抹消承諾)のお願いをしておく必要がありますが,その際に銀行に提出する書類によっては,応じてもらえるのではないかと思います。私道を通じて公道に接する土地を担保にとる場合には,銀行はその私道も担保にとります(私道が他人所有の場合には通行承諾の有無や道路指定の確認をしたりします)が,その私道自体には金銭的な価値はありませんので,私道の担保権を外すこと自体は,担保的評価を下げることにはなりません。その私道が市道(公道)になるのであれば,むしろ担保の目的である土地の利便性が高まることにもなるでしょう。銀行がそれを拒否することはないと思います。
ただし,それはその私道が確実に市道になる場合です。共有私道を寄贈するのであれば,その共有者全員が寄付をしなければならないということで,1人でもそれに協力しない人がいれば,寄贈が実現することはありません(持分の処分は各自単独ですることが可能ではありますが,私道を市道にするためには全員が市に寄贈するしか方法はないからです)。
そのようなことから,「私道になる予定だ」だけでは銀行も応じることができないので,それが確実であることを証明または疎明できるような書類を銀行に提出し(具体的には銀行の判断になりますので銀行に確認してください),検討してもらうしかないと思います。
ありがとうございました。銀行に相談の上,「市道になることが確実であることを証明または疎明できるような書類」として,地権者全員の同意書や市への寄付申請書のよう書面等を銀行に提出して検討してもらおうと思います。抵当権を抹消するための可能性や具体的な手立てを分かりやすく説明いただきましたので,NO.3さんの回答をベストアンサーとさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
>市道になることで抵当権がはずせるか?
逆ですね。
抵当権がついていれば寄贈できないし受贈もしませんね。
まずは別の担保を用意するか借金を返してからですね。
う~ん,NO.2の方が書かれたように「別の担保を用意するか借金を返す」ことができれば抵当権がはずれるのは当然でしょうが,それができないので質問をしたのです・・・。
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