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No.1
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下請代金支払遅延等防止法(
http://www.jftc.go.jp/sitauke/act.html)第4条2項からリンクする「下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則」(http://www.jftc.go.jp/sitauke/article4-2.html)により、年14.6パーセントと定められています。この回答への補足
早々の回答ありがとうございます。
補足させていただきたいのですが、使用様式は利率記入箇所が2つあり
1行目は年14.6%になっておりますが、2行目は3.6%または8.25%となっており契約業者によってまちまちです。(以前自社が交わした契約書を参考にしております。)この利率の違いも教えてくだだい。宜しくお願いします。
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