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特定建設業です。下請業者と工事請負契約書(日本法令建設25-Nの様式を使用)を交わす際の履行遅滞の遅延利息率を教えてください。
ネットで調べたところ、年14.6%,3.6%,8.25%と定められているとなっておりますが、この3パターンの利率の違いがわかりません。下請業者へは150万円の工事契約の予定です。工期は1ケ月です。
詳しい方、違いを教えてください!!宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

下請代金支払遅延等防止法(

http://www.jftc.go.jp/sitauke/act.html)第4条2項からリンクする「下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則」(http://www.jftc.go.jp/sitauke/article4-2.html)により、年14.6パーセントと定められています。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。
補足させていただきたいのですが、使用様式は利率記入箇所が2つあり
1行目は年14.6%になっておりますが、2行目は3.6%または8.25%となっており契約業者によってまちまちです。(以前自社が交わした契約書を参考にしております。)この利率の違いも教えてくだだい。宜しくお願いします。

補足日時:2010/03/26 15:34
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