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建設工事で契約を結ぼうとしているのですが、遅延利息が、何パーセントかわかりません。
具体的にいうと、契約書に、「建設業法の24条の五第四項」によるとあるのですが、条文は
「当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。」
とあり、結局、具体的な数字が書いてありません。
色々調べたのですが、わかりませんでした。
どの省令で現在(H29.6)何パーセントなのか、ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

建設業法施行規則


(昭和二十四年七月二十八日建設省令第十四号)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt …

>(法第二十四条の五第四項 の率)
>第十四条  法第二十四条の五第四項 の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速のご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/05 08:57

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