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権限で「委任」「専決」とあります。委任には法的根拠が必要で、専決には法的根拠が必要ないと聞きました。具体的にどなたか、必要で、また必要でないと言うことを教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

行政法(行政機関)における『権限の委任』と『権限の代理』の考え方の区別を


混同されているのではないでしょうか? 
この2つは類似していますが、必ず区別しなければならないものです。
また後者の『権限の代理』でも、さらに「法定代理」と「授権代理」
(委任代理とも言われる)とに分けられていることを理解しましょう。


(1)権限の委任とは、行政庁がその意思によりその権限の一部を
他の行政機関(特に下級の行政機関)に移転させることです。

この権限の委任の要件としては
・法律の明文の根拠があること
・委任の対象となる行政庁の権限の範囲も法律によって定められねばなりません。
権限を委任するには、府省令や委員会の規則や告示等によることとなります。

そして権限を委任することにより、受任庁(権限の委任を受ける行政庁)の行為は、
受任庁の名前で表示され、受任庁の行為の効果も、委任庁(権限の委任をする行政庁)
ではなく受任庁に帰属することとなります。

道路運送法4条1項の許可権限(例、バス・タクシー事業)を国土交通大臣から
地方運輸局長に委任する(道路運送法施行令1条1号)などが、この事例です。
このように権限の委任は明文の根拠があるものなのです。

(2)権限の代理とは、権限の行使において、権限の所属そのものは変更せずに、
代理権に基づいて他の行政機関(特に下級行政機関)が行政庁に代わって、その権限を行使することです。
上の『権限の委任』とちがうところは、代理権に基づいて乙行政庁が甲行政庁に代わって行った行為では、
甲行政庁が行ったものとみなされ、その効果も乙行政庁ではなく甲行政庁に帰属することとなります。

法律の定める代理権に基づいて他の行政庁が、行政庁に代わってその権限を行使するのが「法定代理」であり、
その代理権の根拠は内閣法や地方自治法や国家公務員法などの法律そのものにあります。

例えば、内閣総理大臣が事故にあえば国務大臣が臨時代理をつとめることができる旨の
内閣法9条といった有名な条文があります。

この点が、代理権の根拠が、法律ではなく、代理権を授与する旨の
行政庁の意思表示にあるとした「授権代理」との相違点です。

実務においても、「授権代理」は法律の根拠は不要として取り扱われています。
そして法律の根拠が不要として取り扱われる代理権には、
その内容をあらかじめ示された案件を処理するために授与される「専決権」と
行政庁に事故がある場合に特に急用を要する案件を処理するために
授与される「代決権」があります。

住民課の課長が処分庁である市役所の市長にかわってハンコを推すことが
「専決」(=内部委任とも呼ばれています)であり、
決裁者である市長が不在の場合に、あらかじめ指定された者(助役)が
決裁することが「代決」(=内部代理とも呼ばれています)の事例と考えてもらえばわかりやすいでしょう。

日本における授権行為はドイツ民法の影響を強く受けている。
つまりドイツ民法は授権行為を単独行為であるとして、
代理人または代理人と取引する相手方に対する意思表示だけで
代理権が発生するとしている。

日本においてもドイツ民法と同じ立場に立ち、授権行為は単独行為であるとする説も有力であり、
その考え方から代理権授与行為の法的性質(単独行為説や無名契約説など)
とは何かを考えていかねばなりません。

まあそういった論拠から授権行為を考えることなどは大学の学問に任せておいて、
単純に考えてみても、市長が交通事故で入院しているのに、
助役がハンコを押すのに法的根拠が必要だと考えること自体が
馬鹿馬鹿しいことですよね。
案外、このように簡単に考えたほうがわかりやすいのかもしれません。
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どこの何の話か見えませんが、


お役所なら「委任」するには法、令、規則…等の「明文化」され「公にされた」決まりが必要です。
同じくお役所で、「専決」はあくまで「内部規定」で「明文化」され「公にはされない」決まりになります。
なお、国会解散は内閣総理大臣の専決事項です。憲法で決まっていますが委任は出来ません。
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この回答へのお礼

的確な回答有り難うございました。
行政関係での質問でした。友達が私に尋ねてきたところですが、私に分かるはずが無く質問させて頂きました。
また、質問を掲示しました時は宜しくお願いします。

お礼日時:2010/04/15 17:02

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