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ドイツでドイツ人と婚姻予定ですが、日本で処理しなければいけない事がありすぐに移住できないのですが、現地で法的に籍を入れて日本に一時帰国は可能でしょうか?後で、ドイツに戻った時に配偶者ビザ申請したりできますか?

A 回答 (3件)

こちらでドイツの情報を入手するのは(特に婚姻関係)難しいと思われますので、


 (1) 日本のドイツ大使館    
 (2) デュッセルネット/掲示板
でお聞きになればなんらかの情報は頂けるかと・・・
 
ーデュッセルネット とはー
 観ていただければ直ぐに解るとは思いますが、ドイツのデュッセルドルフで生活している(他の地域も 方も参加)日本人の方たちのコミュニティサイトのHPです。主には海外赴任の方たちが利用しています が、中にはドイツ人とご結婚された方も結構観て利用されている方も多いので、なんらかのお返事(情 報が頂けるかと思います。)直ぐ返信が有 るかどうかは保障できませんが、
 一度、ネットで検索してみるのも良いかも・・
 
 ご存知だとは思いますが、時差の計算ですが、今は夏時間でー7時間です。
                        冬時間はー8時間です。

 
  例)夏時間   月/日  日本時間      ドイツ時間
        ・ 4/29  17:00  ⇒ 4/29  10:00
        ・ 4/30   5:00  ⇒ 4/29  22:00
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/05/09 09:44

6年前に結婚して今は法律も多少変更されているので参考程度なんですが。



ドイツで婚姻ということはドイツで婚姻届を提出して後で日本の役所(または領事館)に婚姻を届けられるのでしょうからドイツで婚姻されたあとは外国人局に行って配偶者ビザを発給してもらいます。帰国はたしか最初は3ヶ月以内の滞在が可能だったと思います(無期限ビザがもらえるまでだったかと)。間違ってるかもしれまんが、、。

これは一度、ご自身が領事館、またはドイツ人のパートナーの方にドイツで管轄される外国人局にメールで問い合わせてもらうのが最善かと思います。個人的には外国人局はビザ関係で必ず関わるので外国人局に問い合わせてみるのが早いと思います。私も今の夫が外国人局にメールで問い合わせたりしましたから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。最近ドイツに行く予定なので、現地で確認したいと思います。

お礼日時:2010/05/09 09:45

ドイツについては全く知りません。



しかしながら、自国民と婚姻した外国人の一時帰国が不可能とか、自国民の配偶者のための移民ビザ発行に「新婚であること」を条件にする国があるとは到底思えません。いったいその不思議な発想はどこから来るんでしょう?

尚、国際結婚するのに「籍を入れる」は止めましょう。ドイツに戸籍はありませんし、日本の戸籍に外国人は入れません。結婚又は婚姻です。事実婚との違いを強調したければ、「法的に婚姻する」などという表現になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。多分出来ない事はないでしょうが、色々大変かもです。もう一度良く調べたいと思います。

お礼日時:2010/05/09 09:47

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