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教えて下さい!Aさんが、Bさん(既婚者)から男性を紹介してと頼まれて、AさんはBさんが既婚者と知りながらも、男性を紹介してしまった事がきっかけで不倫になってしまいました。その後、不倫の事が夫にばれてBさんの夫は紹介したAさんを訴えると言ってます。紹介したAさんは、Bさんが既婚者だと知りながらも、男性を紹介したのに対し何か罰せられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

管理売春、青少年淫行、等に該当しない限り刑事罰適用はないでしょう。



ただし、「故意または過失により他人の権利を侵害した者は、その損害を賠償する責に任ず」に該当する可能性があると思われます。

最終的には金銭賠償です。

ただし、「愛人紹介」ならだめでも、「諸事の相談相手を紹介」とすれば問題ないかも。

そもそも、もめごとを起こすとわかっていながら、わざとやったことかどうかが問題ですね。例えば、「犬をあっせんしたところ、その犬が数年後に人を噛み殺しました。あっせんした人の責任は」「それがドーベルマンならば・・・・」といった感じですね。
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明していただき、ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/06/05 21:17

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