
『建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)(再下請負通知書様式)』様式と、
『施工体制台帳』様式。
記載する中身は同じようなんですが、この表題の違いはなんなんでしょう?
たとえば1次下請けの場合、『施工体制台帳』のほうの左側が元請で右が自社、
『建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)(再下請負通知書様式)』のほうの左が自社で右が2次下請け記載でしたでしょうか?
また2次の場合は、『建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)(再下請負通知書様式)』だけで、『施工体制台帳』の作成は不要?
久々に安全書類作成するので記憶が曖昧になってきて困っています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
施工体制台帳:発注者(施主)から直接請け負った元請が、相当規模以上の額を下請に流して工事を完成させるには、監理技術者(受講済み)を据える義務が生じます。
その元請が作成する台帳のこと。左半分が元請(監理技術者を書く欄がある)、右半分は一次下請からまわってくる書類から作成、右半分は一次下請の数だけあることになる。
再下請負通知書様式:その1次下請が、2次下請をつれてくる時にだす通知書。左半分が、1次、右半分が2次。その2次(左)が3次(右)を連れてくるときは、、、、ということ。
その書類を、施工体制台帳の次葉以下に綴じ込み。各下請間の契約書等、法令の定めた写しを徴収綴じ込み。台帳がぶ厚くなっていく。
おまけ:台帳から、施工体系図(1枚ものツリー形式)を別途作成。
参考URL:http://www.city.nanao.lg.jp/nyusatsu/seko_taisei …
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