
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
すでに個人が特定されていますので、個人情報保護法に抵触する個人情報ではありません、
その共済番号により個人確定が出来るわけではないからです。
これが個人名などがわからす、その共済番号によって個人特定が出来るのであれば、個人情報保護法に抵触する個人情報になります。
ただし、個人情報取扱事業者でなければ基本的には適用されません(5000人以下の取扱事業者でも個人情報保護法を準用すると言う自治体もあります、東京都はそうです)
個人情報という意味がプライバシー情報というのであれば、共済番号は、下請けの従業員のプライバシー情報とは言えません(業務で加入しているので)。
提出できないのなら、確実に加入しているかの確認ができないので、仕事をやらせるわけにはいかないと伝えてみては。
それと、今後、下請けに仕事を出す際には必ず契約書を締結し、契約書内に特約として、工事に従事する下請けの従業員(職人)が共済に加入していることが確認できる書類を提出する、提出しない場合は契約解除とするという特約を入れる。
早々に回答ありがとうございました。
>下請けに仕事を出す際には必ず契約書を締結し、契約書内に特約として、工事に従事する下請けの従業員(職人)が共済に加入していることが確認できる書類を提出する、提出しない場合は契約解除とするという特約を入れる。
私はいつもそのようにしてと上司にお願いをしているのですが、昔からのつきあいとか、大手ではないせいかなかなか聞き入れてもらえません。私が入る前からそんな体制のようです。
こちらはどこに対してもきちんとしているのに、上司が相手のいいなりで帰ってくるので困っています。
その下請はとても迅速に業務をこなす分、こちらが頼みにしており強気ででれないのです。。。
でも個人情報にはあたらないとなれば、今からでも請求いたします。
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