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ナンバープレートを変えずに車を変えることはできますか?

ナンバープレートの地域名が住んでいるところと違う場合、不都合なことがありますか?

A 回答 (3件)

>ナンバープレートを変えずに車を変えることはできますか?



その番号さえ空いていれば、希望ナンバーで前と同じ番号を申請すればいいだけですから入手できます。

しかし、前使っていたナンバープレートをそっくりそのまま引き継ぐことは不可能です。

小型バイクの場合は車両引継ぎという制度があって、同じ分類の車種であればそのまま全く同じナンバーを使用できることもある(地方自治体によりけり)ようですが、自動車の場合は排気量によって分類が変わってしまいますし、ナンバー引継ぎ制度は使われていません。

>ナンバープレートの地域名が住んでいるところと違う場合、不都合なことがありますか?

厳密に言うと、変更しなければなりません。変更する事由が起こってから15日以内に届出をしなければ、50万円以下の罰金が科せられるとちゃんと法律にも書いてあります。

ちなみに私は、今から約5年前に関東から関西に引越ししましたが、関東の時につけていた関東地方名のナンバープレートを未だにつけています。
この間、車検を通っていますから、問題があればその時点で指摘されるであろうはずなのに、何も注意されることなく普通に乗っています。

まあ、関東のナンバープレートだったとしても、ちゃんと許可されている自動車ですし、きちんと税金も払っていますから別にいいのでしょう。

ただし、この状態だと、私の自動車税は関東地方の税金として納付され、関西には納付されません。住んでもいないところの税金を毎年せっせと支払うのは気分が良くないです^^
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できません。

封印してありますから、取ったら無効です。取ったら同じように封印することはできません。
事故などで、ナンバープレートが取れちゃったら、再発行できないので、ナンバーが変わるくらいです。
同じ車でもそうなのですから、別の車につけることはできません。日本では一度使ったナンバーは2度使わないようになっていますから。物理的につけられても、違法です(笑)
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普通には出来ない。


どうしてもと言うなら、前の車のナンバープレートをそのまま付ける。
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