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「トレース(目トレスと言われるもの含む)」と「参考にする」の違いについて質問です。

当方、趣味でイラストを描いています。
最近イラストを有料素材等からトレースして問題になっている人がいるというのをよく聞くのですが、
自分の考えとしてはトレースと参考の違いが今ひとつわからない部分があります。
元から禁止されている有料素材や、ブログに掲載されているような誰が撮ったからわかる
写真などはもちろんだめだというのはわかるのですが、
自分で持っていない物、日常的に触れる機会のない物を描きたいとなった場合、
(高級車、建築物、非実用的な雑貨など、気軽に見たり撮影したりすることができないもの)
ネットで検索して出てきたものを見ながら描くというのは著作権等の権利を侵害することになるのでしょうか?
自分が実際見たり写真を撮ったりできるもの、イラスト利用が禁止されていない無料素材、
ポーズ集などだけを参考としていいものとすれば、だいぶ描きたいものが制限されます。
極端なことを言えば何も描けなくなります。

みんなやってるんだからいい!と言うつもりはありませんが、画家や漫画家や
イラストレーターの方で、雑誌や既存の写真を丸々移したりしていますよね。
アート関係の人でもネットで拾ってきた画像でコレージュしたり…というのがたくさんありますし。
色々なところから参考にしたものを混ぜた場合、もう参考元とはまったく違う形のものだから
トレースにはならない、ということも聞きますし、混乱します。
どこからがよくてどこからが駄目、という明確な線引きというのはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

許可を取ればいいだけの話です。


問題になっている物のほとんどは無許可で使用しているからなのです。
大体の無料素材サイトは商用・アダルト・宗教系でなければ一言の挨拶だけで承諾してくれるところが多いですよ。
フリー素材・写真の場合でも、とりあえずその素材・写真サイト名やURLなどを掲載するのがマナーです。

背景などは透視法をマスターしていれば架空物でも描けます。
雑貨などもオリジナルデザインで描くことはできませんか?

基本形のデッサンを沢山やって、応用力を付けましょう。
そうすれば他人の画像を使わなくても作品の幅を広げられるようになれます。
それと、脳トレもやって、別方向から見た物体の形も理解できるようになりましょう。

コラージュは本当にあいまいですね。。。
原型が分からなければいいとも聞きますし。

ちなみにそういった著作権侵害は親告罪なので、著作者あるいは権利者の訴えがないと罪に問えません。
(ファンがパクリ作家をつるし上げても、パク元や出版社などが訴えないと罪には問えないのです)
ファンアートなどの二次創作は本来なら駄目なのですが、原作者及び関係各社には目をつぶっていただいている状態なのです。
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