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暴力と万引きはどちらが罪が重いと思いますか?

A 回答 (7件)

暴力です。



傷害に関しては、
それぞれ程度な形式によって罪の重さは変わりますが
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2020.htm

万引きは窃盗ということで、比較的軽めです。
http://allabout.co.jp/gm/gc/55827/
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この回答へのお礼

法律の質問をしているわけではありません。
あなたがどちらを罪が重いと思うかを質問しています。

お礼日時:2010/08/31 14:49

暴力にも万引きにも程度があるので一概には言えないけど、アベレージで考えると、



暴力→一発頬を拳固で殴られた。

万引き→貴方の経営する雑貨屋で二千円程度の品が万引きされた。

まあどちらもよくある話です。
自分が当事者であればそりゃ殴られるほうが頭にくるに決まっています。
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この回答へのお礼

自分がどう感じるかではなく
社会的な罪としてどちらが悪いのかです。
私は万引きのほうが何倍も悪いと思います。

暴力は感情的になってしまって当事者に迷惑をかけただけ。
社会的に大きな秩序を壊したわけではない。

万引きは盗みです。
社会の仕組みに故意に逆らって利益を得ています。

お礼日時:2010/08/31 14:47

私は万引きです。



万引きは計画性がうかがえるから。
魔が差す事はあっても、実行するまでに躊躇する時間はあるはず。

逆に暴力は、程度の問題は横に置いといても、感情が一気に爆発する場合が誰にでもありますからね。。。
殴った後に「しまった!」ってことはあるけど、万引きにはそれが無いでしょ?
罪悪感・達成感(?)はあるのかもしれないけど。

こういう回答の仕方でいいのかな?
あくまで回答者自身の価値観…みたいな。
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この回答へのお礼

万引きのほうが罪が重いですよね。
窃盗は確信犯ですからね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/01 05:20

法定刑は下記の通りです。



暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。

窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
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この回答へのお礼

法定刑も窃盗の方が重いですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/01 05:15

>私は万引きのほうが何倍も悪いと思います。



え!?(@_@;) じゃ万引き。。。(-_-;)

だって、それしか回答しちゃいけないんでしょ?
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やー、そーですねー。


どっちも、あまりに幅がありますからねー。だいたいどちらも同程度のもの、を想像すると、「暴力」のほーが罪深いと思いますねー。

万引きは、よーするに「経済的な損失」でしょー。それに対して、暴力は「生命の危機」ですねー。例えば、お菓子を万引きしたのと、かっとなって平手打ちしたのとだと、お菓子万引きしても重大な事態にはならないけど、平手打ちしただけで鼓膜が破れたりすることは実際にありますねー。暴力は、「当たり所が悪くて死ぬ」ことはありますけどー、万引きは「盗みどころが悪くて死ぬ」ことはないですねー。

よく「万引きで店が潰れた」とかありますけどー。あれって、よーするに大勢が何度も何度もやった結果つぶれるわけですねー。これ、暴力に例えれば、「大勢が入れ替わり立ち替わり殴って人が死んだ」とゆーよーなことですねー。「大勢が万引きして店が潰れる」のと「大勢が殴って人が死ぬ」のとどっちがひどいか?っていったら、やっぱり人が死ぬほーでしょー。

それに、万引きは、そのとき損失があっても後で取り戻せるけど、暴力でうけた被害は取り戻すのが大変ですねー。場合によっては、二度と取り戻せないこともありますよー。万引きで店をたたんでも、また別の仕事を見つけて再出発できますけどー、暴力で死んだ人間はもう取り返しがつかないですねー。死なないまでも、重い障害が残ったりしたら、その後の人生は決して元には戻せないですねー。たとえ傷がいえても、暴力を受けた側の心の傷をいつまでも引きずってる人もたくさんいますねー。DVなどで、傷は治っても精神的に社会復帰できない人、大勢いますねー。

とゆーことで、同じぐらいのレベルのものを比べると、やっぱり暴力のほーが罪が重いと思うですー。
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この回答へのお礼

完全に間違ってますね。
万引きには幅がありません。
お店に与えた経済的損失は2の次で
万引きという行為自体が罪なのです。

私は怪我する暴力はイメージしていません。
怪我させたら暴力というより
傷害というほうがしっくりきます。

あと読みにくいので別人を装うために
いちいち伸ばし棒つけなくて結構ですー。

お礼日時:2010/09/01 05:13

万引きは窃盗になるので「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。



暴力は少し複雑だと思います。正当防衛であれば話は別ですけど。
単なる暴力は、暴行罪で「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」で、これは相手がケガしなかった場合です。
ケガしたときは、傷害罪で「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
暴力を振るって相手が死亡すると傷害致死罪で「三年以上の有期懲役」です。

暴力の対象が、勤務中の公務員だと、公務執行妨害罪「三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金」
勤務中の私企業の職員なら、威力業務妨害罪「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
ケガや死亡したら傷害罪などです。

刑罰の重さだけで考えるなら、暴力<公務員を殴る<=会社員を殴る<万引き<<<暴力振るって相手がケガ<<<暴力振るって相手が死亡
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