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知人は日本政策金融公庫に連帯保証人としての債務(1500万)があります。
主債務者は自己破産し保証人は知人のみです。
(知人:70歳、資産なし、月収15万、年金7万)

保証人としての弁済責任は当然ありますが、人が借りたお金を払うのはバカらしく
可能な限り、少額の返済をと考えているようです。

しかし、債権者は住宅ローンを条件変更して浮いたお金を返済に当てろと言ってくるようです。

知人は高齢と収入減のため住宅ローンは数年前から同居する息子が支払をしています。

この様な状況の中、返済をまったく払わなくて済む方法は無いかもしれませんが
少額返済で済む方法または、この様な場合の攻略法があれば知恵をお貸し下さい。

A 回答 (3件)

攻略法はありません、


減額支払いも無理です。

>人が借りたお金を払うのはバカらしく
勘違いしています、借りたのはその知人も一緒です、
連帯保証人とはそういうものです、
元の借主が、理由のいかんを問わず返済を停止した場合、
その債務は全て連帯保証人にかかってきます。
ですので、元の借主が返した分を差し引いた金額が残りの債務になります。
また、契約書には支払いが滞った場合、一括返済を請求できるなどと書かれています。


支払えないのなら、破産宣告をし、免責決定を得るしか道はないです。
また、破産宣告前に不動産の名義を変更して、申立人が申し立てをした場合は、
免責不許可事由に該当します。
そして、詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあります。

住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を検討することになります

この回答への補足

ありがとうございます。

家の名義は息子になっているようで、知人名義の不動産はありません
住宅ローンの契約者は保証人である知人本人で、本人の口座から引き落とされております

しかし、収入減により実質、息子が支払っている状況です。
息子は条件変更(減額返済)しなくても今まで通り支払っていける収入があります。

それでも債権者はローンの条件変更を迫れるものなんでしょうか?

ご意見をお聞かせ下さい。

補足日時:2010/09/08 17:58
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話しは反れますが…


住宅ローンは根抵当権付きでしょうか…なれば、ローン名義と所有名義が違っては銀行側で不都合では無いでしょうか…。
息子サンが所有者ならローン名義も変える方が策かと…これは、銀行側と相談出来ると思いますので。

債権者側は差額を作ってと言う事なら~少額でも払って欲しいと言う事だと思います。
例えば、少額でも気持ちがあるなら「〇千円しか払えません!、一生かけて払います」位の話をしてもいいのではと思います。

一切支払拒否の気持ちなら…弁護士や書士に相談した方が早道かと。
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知人サンの息子サンが払っている住宅の名義は…どなたになってますか!?


知人サン自身の動産や不動産などがなければ、この際一気に破産申立てをすれば…返済は無くなるはずです。
「動産、不動産名義が知人サンであるなら~息子サンへ名義変更してから」

破産したく無いのであれば…
任意整理→いずれも、弁護士や行政書士に相談依頼された方が良いかと思います。
連帯保証人は同額を借金したのと同じものなので、逃れるにはこの方法かなと。。。
尚、利息に対しては払う義務がありませんので、元本金額だけとなるはずです!
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