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財布を拾って落とし主が現われた場合、謝礼を要求しますか?


第二十八条
物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、
当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項
若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却に
よる代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を
拾得者に支払わなければならない

A 回答 (11件中1~10件)

自分は謝礼を要求しません。


謝礼は落とした人が拾った人に対するお礼であると思っています。
それをわざわざ要求するのは嫌ですね。

逆のこと(自分が落とした場合)を考えると、拾った人から
金払えと要求されるのは嫌です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/23 22:35

要求しません。

謝礼欲しさに 拾って届けた訳じゃないですから。
謝礼金を自ら要求!なんてチンピラじゃないんだから…
実際「謝礼金の要求」をされて、怖くて警察に相談されか方もいますし、自分から欲しがったら マズイですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/23 22:32

要求したことはありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/23 22:33

要求した事はありません。



(1)警察に届けた事は1度
(2)お財布を落とした人を見かけたりして追いかけた事が2度
(3)住所を見たら近かったので届けた事1度
以上はもう30数年前子供の頃の事で(1)と(3)はお礼の品を貰いました。

スーパーやデパート、お店の中等で拾った時はお店に預けてしまうのでどうなったかは判りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

拾得者と対面したら気をつかいますよね。

お礼日時:2010/09/23 22:34

しないですよ笑 どんだけお金に困ってるんですか。


いや、困ってる以前の問題で人としてのプライド云々の話ですね…。


逆に僕が要求されたら、助けてもらった身とはいえ爆笑です。しばらくネタにします。
「あ、ははは…そうですよね。どうぞ。ありがとうございました」ですね笑

お金が欲しいのに、法を破るのが怖くて警察に届けて、合法的にお金を貰おうとするなんて、よく分からない人だなあと思いますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/23 22:34

なんだか難しいですけど。

。。
お金はもらいません。
アメとかクッキーだったら誘惑に負けていただいちゃうかも(^_^;)
ごめんなさいm(__)m
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

現物支給は抵抗ない人が多いんでしょうか(笑)私も何かもっていたらあげてしまうかもしれません。

お礼日時:2010/09/23 22:36

皆さんと同じで、その様なものは


要求いたしません。

以前トラックの運ちゃんを、している時に
20万弱の金額が入った、大き目の財布(集金袋?)を拾って
警察に届けた時に、5~20%の謝礼金を受け取る権利がある
(もちろん受け取らなくても、違法では無いとも言われた)

それから1週間後、届けた先の警察から連絡が
落とし主はタクシーの運ちゃんで、その日の売上金が入っていたので
戻って来ないだろうと諦めていたので
警察に財布(集金袋)を落とした事を、届けていなかったのだが
ダメ元で警察に行ったら、届いていたので
落とし主が驚いたと、上記の連絡時に警察から言われた。

謝礼金に関しては、小生は辞退したのだが
落とし主からどうしても、受け取って欲しいと
言われたので、受け取った事はありますが………
基本的に自分からは、要求する事はありません。

乱文となってしまいましたが、この辺で
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分から要求するのは感じ悪いですね。

お礼日時:2010/09/23 22:38

そんな、みっともない事する人いるんですか。

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この回答へのお礼

実際に見たことはありませんがいるんじゃないでしょうか。
冗談でも一割くれ~とか。

お礼日時:2010/09/23 22:39

届けるなら『親切』で届けたいので『見返り』はいりません。



借用書がびっしり詰まった財布で借金の百分の五以上百分の二十以下を押し付けられたら嫌ですね。
↑冗談です。(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/23 22:40

確かに権利はありますが、要求することはないと思います。


落とし主が警察署なり交番に現れた時点で、確か警察官がこの件を説明すると思いますが、その成り行きに任せます。
何も謝礼がなかったら、それはそれで“そういう人もいるもんだなぁ”という解釈です。
なかったからといって要求はしません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/23 22:41

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