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往復乗車券と大回り乗車について

例えば、大阪~塚口の往復乗車券を所持した乗客が、大阪~尼崎~谷川~加古川~大阪といった経路を、本来の折り返し駅である塚口駅で下車することなく(通過して)、乗車することは可能ですか?

A 回答 (4件)

可能です。

往復乗車券は「往復すること」を条件にした乗車券ではなく「(行き・帰りの)片道乗車券を2枚」と解釈しますので、例えば「帰り」から使い始めても何ら問題ありません。

また、乗車券は「改札を通る」ことが使用条件じゃないです。ですので「往復乗車券を買って、現地で下車せず帰って来る」ことも全く問題はありません。

以上の条件から、行きか帰りのどちらかの片道乗車券で「近郊区間の大回り」すると考えれば良いわけで、後は経路の問題に帰着します。
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No3 訂正


可能です。
塚口で、往路分の乗車券完了。塚口から往路券の使用開始ですから、選択乗車可能ですね。
ただし、大阪で下車時に自動改札は通れません。
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不可です。



往路、塚口を通過した時点で、乗り越し扱いになります。
この場合、大阪⇒加古川⇒谷川⇒尼崎⇒大阪とすれば、選択乗車可能となります。
ただし、復路券の入場記録がないので、有人改札にて、選択乗車の旨、申告する必要があります。
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そもそも往復乗車券は行き帰りが同じ経路、同じ区間の場合に購入できるものですから使えないでしょうね。

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