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特定疾患療養管理料について。

3日前に巻き爪からひょうそうになってしまいかなり膿が出たので麻酔をしてまず食い込んでいる
爪を取り除きました。
その時はもちろん手術料も取られましたので5千円程度の請求には納得できました。
このときももちろん特定疾患療養管理料も取られていました。
しかし翌日消毒に行くとこのときもまた特定疾患療養管理料をとられており再診料と特定疾患療養管理料と処置で1020円の請求。

そして今日ですが昨日と同じ消毒のみでしたが今日は特定疾患療養管理料はとられず処置と再診料のみで350円でした。

なぜ一昨日、昨日と特定疾患療養管理料がとられていたのに今日はとられなかったのか?
そしてなぜ昨日と全く同じ消毒のみなのに昨日は1050円。今日は350円とこれだけの差が出たのでしょうか?

A 回答 (2件)

特定疾患療養管理料は外来患者が対象で



月2回まで算定されます。

http://health.merrymall.net/cd03_00.html

よって明日以降も350円。

月が替わればまた2回取られると思います。
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特定疾患療養管理料の対象疾患は慢性的なもので、お話の爪の診療では算定できません



糖尿病 高血圧 などがあって、それについて療養上の指導をうけたときに請求されます。
こうした指導行為はありましたか?

爪の処置だけであれば月に2回以内であっても算定できません

http://ednanroom.cocolog-nifty.com/ednan/2006/08 …

参考URL:http://sites.google.com/site/shinryoutensuu2010/ …
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