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免許取り消しから1年経とうとして

主人が運転免許取り消しになってから、11ヶ月経ちました。

もちろん再取得したいので、取り消し者講習について書かれたプリントを見直すと、取り消し者講習の際に仮免許を持参と書いてあって困惑しています。

欠格期間中でも取り消し者講習を受講できる旨はそのプリントでわかりましたが、仮免許を取得するには、また1から自動車教習所に入校するしかないのでしょうか?

主人は仕事が毎日遅くなる上に、休みは日曜日しかありません。
教習所に入校したとして、仮免許取得までに何時間ぐらい受講しないといけないのでしたっけ?

日曜日しか教習所に通えないとしたら、仮免許取得までに数ヶ月かかる気がするのですが…

あと、合宿免許で仮免許まで取得とかはできないのでしょうか。

都道府県によって免許再取得までの順番が違うようで、大阪府では仮免許取得→取り消し者講習→本試験という順番で、欠格期間中でも取り消し者講習までは可能と書いてありました。

また教習所によって免許取り消し者の受講をしている・していないなどあるのでしょうか。

どなたかわかる方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

No.3-4です。

 そうですか、、、 大阪府ではそうなっているのですね。 今年になって変わったのか、それとも都道府県によって扱いが違うのか、、、、 ともあれ不確実な回答をしてすみませんでした。

因みに私の場合は仮免も本免も一発受験です。 そしてNo.3で書いた通り1年を超過しそうになってあわてて原付免許を取ったクチですw (「まぁそのうち、、、」なんて思っているウチに何もしないウチに1年になりそうになって・・・)
車の運転が出来ても試験場の試験は全く別物で、安全確認や道路法規に沿った運転(所謂教習所運転ってやつですね)がシビアに採点されます。 なので1,2回は落ちることを覚悟して臨まれた方がいいかもしれません。

尚、大阪府は判りませんが東京都の場合実際に試験を行うコースを土曜日に開放しており、ここで練習する事が可能です。 私の場合は試験場近くの自動車学校(教習所ではないです)に時間単位でお金を支払ってコース練習に付き合ってもらいました。 その際に試験での採点ポイントを中心に色々と教えてもらえるので参考になりましたよ。
大阪でも同様のことができるかもしれませんね。 
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この回答へのお礼

一発試験は厳しいと聞いていましたが、まさか身内がそんなことになるとは思ってもなかったので…

不合格になったとしても教習所に通う費用と時間、労力を考えたら、やっぱり一発受験を主人に勧めてみます。

コース練習も試験場周辺で受け付けしている所があった気がするので調べてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/19 21:42

なぜ、ご主人が奥さんにここで質問させるんですか? 不思議です。



参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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No.3です。

  因みにどちらの都道府県ですか? 

実は恥ずかしながら当方も経験者でして、昨年講習を受講しています。(東京都) その際仮免許は一切不要で、実際受講者の中で仮免許まで持っていた人は1,2人でしたよ。

一度管轄の警察署に確認される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

大阪府なのですが、取り消し者講習で仮免許証を未取得または持参忘れは、その日受講できない、と書いてありました。

取り消し者講習の説明のプリントだったので、仮免許のことには一切説明がなくてこちらに質問した次第です。


ちなみに、再取得には教習所に通われたのですか?
もしよろしければ教えて下さい。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 12:05

取消者講習には必ず仮免許が必要という訳ではありません。

 質問者さんがおっしゃるように仮免許までは講習前に取得可能なので、「もし既に取得している場合は持ってきて下さい」という意味です。
よって無理に仮免許を取得していく必要はありません。

尚、講習受講後の免許取得について一点ご注意を! 講習の受講完了書は有効期限が1年しかありません。つまり1年以内に免許を取得しないと、取消者講習を再度受講する必要があります。 そうなるとまた余計なお金と時間を取られてしまいますので、計画的に1年以内に免許を取得するようにしてください。

因みに免許再取得するには、教習所に通いなおす方法と自分で免許書センターに試験を受けに行く(所謂一発試験というものです)方法があります。 それぞれ長所短所がありますので、ご主人の予算と時間の自由度と照らし合わせて決められるのが良いかと思います。

余談ですが、「1年以内に免許取得」の件ですが、別に免許であればなんでもOKです。 例えば、本来ならば普通自動車を取りたいと思っているとして、時間がなくて1年以内に取れそうもないと思ったら、取りあえず原付免許でも取っておけばそれで条件はクリアとなりますので もしもの場合には一考下さい。 原付免許であれば学科試験さえ受かれば半日で免許が取得できるので時間が無い場合には有効です。(ただし受験料が余分にかかりますが、、、 でも再受講よりは断然マシですよね)
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この回答へのお礼

ところが、仮免許持参は必須で、未取得や持参忘れは取り消し者講習が受講できない、とハッキリ書いてありました 。

ですので、仮免許取得を先に考えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 11:17

仮免許は教習所じゃなくても、免許試験場の直接試験という手もありますよ。

仮免許なら欠格期間中でも受験できます。
忙しい人なら免許試験場の一発試験が一番簡単です。
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この回答へのお礼

仮免許の一発受験もあるのですね。

ありがとうございます。
主人に相談してみます。

お礼日時:2010/11/18 11:09

どういう理由で取り消しになったかはわかりませんが…


仮免許は一発でも取れるはずです。

ご参考まで

参考URL:http://www.driver.jp/license/howto/direct_exam.h …
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この回答へのお礼

取り消し理由は、軽微な違反(シートベルト、携帯電話)の蓄積+仕事中の人身事故を最後にやらかして、被害者の方が全治3ヶ月になったため、ギリギリで長期免停ではなく取り消しになりました。

仮免許の一発受験を考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 11:12

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