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運転免許取消になりました、欠格期間が明けるまで半年以上あります、今すぐに取消処分者講習を予約できますか❓

A 回答 (2件)

はい、運転免許取消になった場合でも、欠格期間が明けるまで半年以上あっても、取消処分者講習を予約することができます。

ただし、取消処分者講習を受講できる時期は、都道府県によって異なります。詳しくは、お住まいの都道府県の警察署や運転免許試験場へお問い合わせください。

取消処分者講習の受講料は、都道府県によって異なりますが、一般的には1万円前後です。講習時間は、1日で終了する講習と、2日かけて受講する講習があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

参考になりました、ありがとうございます

お礼日時:2023/07/06 19:07

講習を受けたという証明の有効期間は1年間。



質問者さんの失格機関のが明けるのが、その1年以内ならいいですけど。
それ以上だった無意味
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/07/06 19:08

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