違反点数が6点を超えたため、違反講習を受けるようにはがきが来ました。
しかし予約をした日に、寝坊してしまいました。
講習は午前九時から。
夜の仕事をしているために、前日から寝るように自分なりにお酒を飲んだりしてがんばったのですがまったく寝ることができず、ようやく眠くなったのは午前5時。酒を飲みすぎたために結局そのまま寝てしまいおきたら12時でした。
めざましもセットしたのになぜか切れていました(無意識で自分で消したのだと思います)
「はがきが届いてから一ヶ月以内に受けなければいけない」、とはがきに書いてあったので、期限を切れてしまいました。
違反講習をうけなければ、どうなるのでしょうか?
もちろんできることならば、受けたくはないですが、
何か大変なデメリットがあるのならばやはり受けたいです。
詳しく教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
違反講習を受けても受けなくても6点は消えません。
1年間無事故無違反の場合6点が初めて消えることになります。
1年以内に違反を起こした場合累積として残りますので・・・
講習はうけて効果テストの結果が良ければ、当日のみの免停で済みますが、
悪い場合複数日の免停となります。
この回答への補足
ありがとうございます。
まとめると、
(1)違反講習を受けた場合、免停期間が短縮されるが、累積違反点数は変わらない。
(2)違反講習を受けない場合、免停期間が30日になり、累積違反点数は変わらない。
以上から、講習を受けても、免停期間が短縮されるか否かだけ、ということになりますか?
これでよろしいですか?これなら、私は当分車に乗らないので講習を受けるつもりはありません。
No.4
- 回答日時:
道路交通法の改正で扱いが大幅に変わっていなければ
出頭すると
まず 免許停止の処分が決定します
次に、講習を受けるかどうか確認されます(有料です)
6時間程度の講習を受ければ、効果確認試験が行われます
この試験で、優秀な成績をとると停止期間が短縮されます、30日停止の場合29日短縮で、停止はその当日だけになります(その日に運転すれば無免許運転です)
停止期間が満了すれば、違反点数は0になり停止1回の前歴となります
その後1年間無事故無違反であれば、前歴無しと見なされます
停止処分を受けなければ、違反点数はそのままです
7点であれば、次に2点の違反をした時、60日停止になります
それも無視していると、累計で15点になったとき免許取消しの処分が下されることになります
通知のはがきをよく読んでください、講習を受けるようにと言う内容ではないと思います
免許停止の行政処分を受けるようにとの通知のはずです
この回答への補足
(1)違反講習を受けると、違反点数はゼロになる
(2)違反講習を受けないと、違反点数は6点のまま、加算されていく
こういうことでしょうか?
No.3
- 回答日時:
違反点数が累積6点だと30日の免停でしたね。
受講した場合は30日免停と違反点数の6点が累積されず、受講以降は0点となります。
ですので、違反者講習を受講しなかった場合は、この30日免停と違反点数6点がそのまま残ります。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
ただ、違反点数が6点を超えたとの事ですと「運転免許停止処分者講習(免停講習)」の方ではないかなと。
こちらも受講しなければ、受講していれば得られる免停期間の短縮がうけられないということになるかと。。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
参考URL:http://rules.rjq.jp/ihansha.html
No.2
- 回答日時:
違反者講習を受けなかった場合、行政処分の免停30日になるみたいですね。
受けられた場合は、行政処分の免停30日は課せられず、累積されている点数が0点、前科0という扱いになるようです。
ただし、講習を受けて後3年以内に再度累積6点を課せられると、講習はなく、即30日の免停になります。
参考URL:http://rules.rjq.jp/ihansha.html
この回答への補足
受けなかった場合は、免停30日はどこから起算するのでしょうか?
はがきが届いた日から起算するのでしょうか?
そして、30日の免停期間が終われば、累積点数も0点、前科も0点になるのですか?
いろいろ調べているのですが、みなさんいろんなご意見があるので、
どれが正しいのかわからなくなっています。
ありがとうございました。
(1)違反者講習を受けると免停期間が30日から2日になる
(2)違反者講習を受けないと、免停期間が30日になる。
両者の違いは、結局これだけなのでしょうか?
だったら(2)でいいです。
最近車が壊れたので乗りませんし…。
免停期間の起算を教えてください。
No.1
- 回答日時:
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