

先日、47キロオーバーで赤切符の通達が来ました。スピード違反をした事情を聞かれたのですが1ヶ月ほど前の出来事のため、なぜ規制速度をよく確認しなかったのか(諸事情でかなり急いでいましたが)聞かれ、そのときにははっきりと答えられませんでした・・・。
とても反省して後悔しているのですが事は後の祭り。1ヶ月後くらいに赤切符と裁判所への出頭日の案内が来る、とのことをいわれました。せっかく就職先も決まっている矢先、このことが入社後に会社にまでわかれば内定取り消し(解雇)されるのではないかとものすごく落ち込んでいます。
事実を歪曲するつもりも、会社にばれたらごまかそうなんてことはまったく思っていません。ただ、スピードもかなりオーバーしてしまったので、これだとクビになってしまうのかな?と思って質問させていただきます。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
どうもこんにちは!
>このことが入社後に会社にまでわかれば…
基本的にmagu-y8946さんご自身が報告しない限りわかることはありません。
また、仕事に支障がなければ、あくまで個人的な事柄ですから、報告する必要もありません。
47kmの速度超過ですと違反点数6点ですから、それまでの累積点数がなければ30日の免停です。
30日の免停の場合は出頭した日に運転免許停止処分者講習(免停講習)を受講して考査で8割
取れれば、その日1日運転が出来ないだけです。
出頭日は平日になりますので、前もって休みが取れれば特に問題ないでしょう。
指定日が都合がつかなければ、免許センターに連絡して都合の良い日に変更してもらって下さい。
問題は免停の前歴がある場合や、累積点数が3点以上で今回の違反を足して9点以上になる場合
だと、60日以上の免停処分となりますので、2日間の講習を受けても最大で半分の日数しか期間
が短縮されません。
このケースで既に入社後に免停期間となり、しかも仕事に車両を使うお仕事ですと、無免許運転す
る訳にも行きませんから、当然業務に支障が出るため会社に報告せざるを得なくなってしまいます。
その後のことはあくまで会社の判断ですから、私から申し上げることはありませんが、免停処分中
であることを隠して無免許運転をすることだけは絶対にしないで下さいね。
ご参考まで
参考URL:http://rules.rjq.jp/gyosei.html
書き込みをありがとうございます。警察の方にも
>47kmの速度超過ですと違反点数6点ですから、それまでの累積点数がなければ30日の免停です。
30日の免停の場合は出頭した日に運転免許停止処分者講習(免停講習)を受講して考査で8割
取れれば、その日1日運転が出来ないだけです
ということを連絡が来たときに言われました。
今までこんな”前科”になるようなことがなかったので、ものすごくショックです・・。一応、就職先の業務で車を運転するようなことは仕事上ないはずですが、こればかりはまだ入社前ですのでわかりません。
講習次第では免停になるようですので、そのことは肝に銘じて行動しようと思います。
どんな事情であれ、違反をしたことに変わりはないので、このことをきちんと反省して今後の自分の行動に気をつけたいと思います。苦い社会勉強として。
回答、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
会社によりけりですが、問題なのは入社前ということです。
社内規定の適用にはならないはずです。正直言って、47kmオーバーであればやや常識外の違反ですので、企業側としては問題人物として採用取り消しも充分考えられます。採用前であれば会社までは連絡は行かないと思いますが。入社前で報告義務があるかどうかは疑問ですがね。もし貴方の立場なら黙っています。初犯でしょうから違反者講習を受けて1日の免停で済むと思います。講習も裁判所への出頭も休暇を使い行くでしょう。
報告するもしないも自己責任でどうぞ。
ちなみに私は31kmオーバーで赤切符でした。
確かに私の出したスピードは常識外の違反だと思います。深く反省しています。
講習日はおそらく平日に指定されると予想しているので、そうなると仕事を休んでいかなければなりません。そのときは業務に穴を開けてしまうので、会社に事情を説明した上でお休みを頂こうと思います。
自分の甘さを実感する経験として、今回のことは今後の教訓に活かしていきます。
ご指摘等、ありがとうございました。

No.4
- 回答日時:
一般の会社では交通関係の前科は賞罰に含めない慣例です。
昨今のように飲酒運転や人身事故では厳しい対応を取る会社もありますけど、スピード違反ではまず関係ないです。
勿論、タクシーや観光バスの運転手など、運転資格があることを前提に採用されれば、免許停止で職務に就けませんから問題視されるかも知れませんけど、一般職なら関係ないですし、やりだすときりがないのでやらないと言うことです。
No.3
- 回答日時:
自動車関係の会社だと違反をした時点でたいていなんらかの処分があるようです。
飲酒・スピード等違反の種類、社内規定にもよりますが…。
質問者さんの就職先が一般の車の運転を必要としない会社・職種であれば取り消しはないと思います。
入社半年で30キロオーバーで切符切られた人がいますが、別に運転するような仕事でないので、「馬鹿だなあ」くらいで済んでましたよ。
一般の会社で違反で解雇になった人は周囲の人の中では見たことはありません。
先に述べた自動車関係or運転する職種でなければ大丈夫でしょう。
これに懲りて今後は安全運転を心がけましょうね。
何事も起こらないことをお祈りします。
書き込み、ありがとうございました。内定を取り消されるかは、就職先の判断でしかないので、ここでの回答は参考にさせていただきます。
ただ、今回のことで自分の行動への反省や責任の重さを深く感じました。自分の行動で企業にも迷惑をかけるかもしれませんから・・・
警察から企業にも連絡が来るあるいは、裁判次第で罰金だけではすまない(実刑判決)場合、きちんと職場へも報告しようと思います。
自分が悪くてこんなことになっているので、怒られても首になっても仕方ありませんね。
これからは二度とこんな間違いを犯さないよう、しっかり法廷速度を守って運転します。ご指摘、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
速度超過
45~49km/h超過で6点の減点、
罰金は70000円~80000円くらいかな?
クビかクビでないかは、このサイトの回答者では分かりませんよ
多分
会社に事情を説明するしか方法は無いと思います。
No.1
- 回答日時:
就職した先しだいでは?
タクシー会社とか運送会社とかや
営業、配達のある触手ですと
首にはならなくてもなんらかの注意勧告があるかも。
普通の工場勤務やデスクワークですと問題ないのではないでしょうか?
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